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後期高齢者医療制度の概要

更新日:2024年4月19日

対象となる人

75歳以上のすべての人

  • 満75歳の誕生日から加入します
  • 加入の手続きは必要ありません
  • 生活保護受給者は除きます
  • それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などは、被保険者の資格を失います

65歳以上75歳未満の人で一定の障害がある人

  • 加入するかしないかは選択できます
  • 申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します

後期高齢者医療制度の障害認定について

後期高齢者医療制度のしくみ

滋賀県内すべての市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という。)が運営主体となります。市役所と広域連合の主な役割分担は次のとおりです。

市の主な役割

  • 申請や届出の受付
  • 被保険者証の引渡し
  • 保険料の徴収など

広域連合の主な役割

  • 保険料の賦課・決定
  • 加入者の資格管理
  • 医療を受けた時の給付
  • 保健事業の計画・推進など

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

被保険者証(保険証)

被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
被保険者証には、窓口負担割合や有効期限などが記載されています。
病院などで医療を受けるときは提示してください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480

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