後期高齢者医療制度の概要
更新日:2022年9月7日
対象となる人
75歳以上のすべての人
- 満75歳の誕生日から加入します
- 加入の手続きは必要ありません
- 生活保護受給者は除きます
- それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などは、被保険者の資格を失います
65歳以上75歳未満の人で一定の障害がある人
- 加入するかしないかは選択できます
- 申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します
後期高齢者医療制度のしくみ
滋賀県内すべての市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合)という。)が運営主体となります。市役所と広域連合の主な役割分担は次のとおりです。
市の主な役割
- 申請や届出の受付
- 被保険者証の引渡し
- 保険料の徴収など
広域連合の主な役割
- 保険料の賦課・決定
- 加入者の資格管理
- 医療を受けた時の給付
- 保健事業の計画・推進など
被保険者証(保険証)
被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
被保険者証には、窓口負担割合や有効期限などが記載されています。
病院などで医療を受けるときは提示してください。
※令和4年10月1日から、一定の所得のある人は、現役並みの所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割となります(住民税非課税世帯の人は、変わらず1割のままです。)。制度改正の詳細は下記の「窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット」をご覧ください。
令和4年度の被保険者証(保険証)について
被保険者証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなりますが、令和4年度は、制度改正の影響により、令和4年8月1日から令和4年9月30日(薄緑色(うぐいす色))と令和4年10月1日から令和5年7月31日(クリーム色)となります。
※令和4年10月1日からの被保険者証は9月中に簡易書留郵便で送ります。
被保険者証の更新に関するポスター(PDF:2,038KB)
窓口負担割合判定の流れ
前年の所得を基に8月から翌年7月までの窓口負担割合を判定します。被保険者証に窓口負担割合(一部負担金割合)が記載されていますので、ご確認ください。詳しくは、下記の「窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット」をご覧ください。
窓口負担割合が2割となる人の配慮措置
令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は1か月の外来医療の負担増加額を3,000円に抑える配慮措置があります。(入院医療費は対象外)。配慮措置の適用で医療費の払い戻しとなる人は、高額療養費として、指定の口座へ後日払い戻します。
※窓口負担割合が2割になる人のうち、口座の届出が必要な人については、9月下旬に指定口座の届出申請書が広域連合から郵送されますので、返送してください。
窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット(PDF:2,505KB)
令和4年9月までの窓口負担割合判定の流れ(PDF:455KB)
制度改正に関する問合せ先
今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719
受付時間:9時から18時(日曜日、祝日、年末年始を除く)
医療費の窓口負担割合の見直しや負担軽減(配慮措置)に関するご質問
滋賀県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話:0570-043-110
受付日時:9時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※令和4年12月28日まで開設
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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480
