後期高齢者医療制度の障害認定
更新日:2022年9月7日
障害認定
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方は、申請により広域連合に認められた方も加入することができます。
一定程度の障害とは
主には次に該当する場合です。
- 国民年金等の障害年金1級、2級
- 身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
- 療育手帳重度(A1、A2)
障害認定の申請について
障害認定の申請は、市役所(1階7番窓口)保険年金課で行うことができます。
次の「申請に必要なもの」を窓口まで持参いただき、手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 加入前の被保険者証
- 障害の程度がわかるもの(障害年金にかかる年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または広域連合が発行した障害認定証明書のいずれか)
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
ご注意ください
手帳等に有効期限が設けられている場合、その期間満了の日までが後期高齢者医療制度の加入期間(障害認定)となります。引き続き当医療制度に加入いただくためには、手帳等の更新手続きを行い、更新された手帳をご持参くださいますようお願いします。
なお、手帳の更新手続きについては、市役所(1階19番窓口)障害福祉課(電話:077-561-6972、ファクス:077-561-2480)へおたずねください。
障害認定の撤回について
障害認定は、いつでも将来にむかって撤回することができます。撤回の手続きには次の「申請に必要なもの」を持参いただき、手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
ご注意ください
障害認定を撤回されますと、後期高齢者医療制度の資格を喪失いたしますので、国民健康保険など他の健康保険への加入手続きが必要となります。
障害認定不該当の届出について
障害認定で加入いただいている方で、一定程度の障害に該当しなくなったときは、速やかにその旨をお届けください。
ご注意ください
一定程度の障害に該当しなくなったことにより、後期高齢者医療制度の資格を喪失いたしますので、国民健康保険など他の健康保険への加入手続きが必要となります。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480