病気になったとき
更新日:2018年12月3日
医療機関での負担
医療機関で支払う負担割合は1割、「現役並み所得者」は3割です。負担割合は被保険者証に記載しています。
所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
所得区分 | 負担割合 |
対象者 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者 |
一般 | 1割 | 1.「現役並み所得者」および「住民税非課税世帯」以外の被保険者 |
住民税非課税世帯 |
1割 | 世帯の全員が住民税非課税で、「区分1」以外の被保険者 |
住民税非課税世帯 |
1割 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者 |
備考:上記の「被保険者」とは、後期高齢者医療保険制度に加入している方を指します。
負担割合判定の流れを確認する(PDF:111KB)
各年12月31日時点で、世帯主であった被保険者の方へ
各年12月31日時点で、世帯主であって、同一世帯に当該年中の合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、披保険者の住民税課税所得から、その19歳未満の世帯員数に応じた一定額を控除した判定所得を算出して、翌年8月1日以降の自己負担割合を判定しています。
限度額適用・標準負担額減額認定証
「区分1・2」に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、被保険者証と一緒に病院で提示いただくと、医療費の負担額が所得区分に基づいて計算されたり、入院時の食事代が安くなったりします。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
申請場所
草津市保険年金課(1階・7番窓口)
高額療養費
1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
一度、申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。
自己負担限度額(月額)
負担 割合 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 住民税課税所得 145万円以上 |
57,600円 | 80,100円+ (医療費-267,000円) ×1% <44,400円>※注2 |
|
1割 | 一般 住民税課税所得 145万円未満等 |
14,000円 (年間上限14.4万円 注釈2) |
57,600円 <44,400円>※注2 |
|
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯 | 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
負担 割合 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 住民税課税所得 690万円以上 |
252.600円+(医療費-842,000)×1% <140,100円 注釈1> |
||
現役並み所得者2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% <93,000円 注釈1> |
|||
現役並み所得者1 住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% <44,400円 注釈1> |
|||
1割 |
一 般 住民税課税所得 145万円未満等 |
18,000円 (年間上限14.4万円 注釈2) |
57,600円 <44,400円 注釈1> |
|
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯 | 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
注釈1 過去1年以内に「外来+入院」で高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の負担額です。
注釈2 年間は毎年8月から翌年7月で計算します。
申請に必要なもの
後期高齢者医療保険制度にて初めて高額療養費に該当される方は、市から申請書をお送りします。
申請は同封の返信用封筒にて返送いただきますようお願いいたします。
- 高額療養費支給申請書(該当者には郵送で送付します)
- 通帳など、振込先の口座がわかるもの
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなくなり、相続人で申請する場合に必要)
申請期限
診療月の翌月1日から2年(ただし、診療月の翌月以降に支払ったときは支払日の翌日から2年)
申請場所
草津市保険年金課(1階・7番窓口)
入院したときの食事代など 平成30年4月から入院時の食事標準負担額が変更されます。
「区分1・2」の方が食事代の減額を受けるには、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
所得区分 | 平成30年3月31日までの食事(1食あたり) | 平成30年4月1日からの食事(1食あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 360円(注釈1) | 460円(注釈1) |
一般 | 360円(注釈1) | 460円(注釈1) |
区分2(90日までの入院の場合) | 210円 | 210円 |
区分2(過去12カ月で90日を超える入院の場合 注釈2) | 160円 | 160円 |
区分1 | 100円 | 100円 |
注釈1 指定難病の患者の方は、260円です。
注釈2 「区分2」の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証を持ってから90日を超える入院をされた方は申請をしてください。
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 90日を超える入院が確認できる領収書
- 印鑑(認印)
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
申請場所
草津市保険年金課(1階・7番窓口)
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
一般 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
区分2 | 210円 | 370円 |
区分1 | 130円 | 370円 |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
★入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の標準負担額」と同額を負担となり、また1日あたりの住居費は200円、平成30年4月からは370円です。
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、1か月の自己負担限度額が10,000円になります。
「特定疾病療養受領証」が必要です。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 特定疾病療養に関する医師の意見書
- 印鑑(認印)
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
申請場所
草津市保険年金課(1階・7番窓口)
療養費・移送費
次のような場合において、医療費などの全額を支払ったときは、申請により保険給付対象額と認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
急病など、やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 通帳など、振込先の口座がわかるもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人で申請する場合に必要)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 装具装着証明書
- 領収書(明細がわるもの)
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 通帳など、振込先の口座がわかるもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人で申請する場合に必要)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
医師が必要を認めて、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療内容明細書
- 医師の同意書
- 領収書(明細がわるもの)
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 通帳など、振込先の口座がわかるもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人で申請する場合に必要)
- 被保険者証
- 特定疾病療養に関する医師の意見書
- 印鑑(認印)
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
海外に渡航中、急病などにより治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(FormA)・・・渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受けてください
- 領収明細書(FormB)・・・渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受けてください
- 診療内容明細書および領収明細書を日本語に翻訳したもの・・・翻訳者の住所・氏名の記載、捺印が必要
- 領収書原本(渡航先で治療を受けた医療機関が発行したもの)
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- パスポート
- 通帳など、振込先の口座がわかるもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人が申請される場合に必要)
- 被保険者証
- 特定疾病療養に関する医師の意見書
- 印鑑(認印)
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
ご注意ください
- 治療が目的で渡航した場合や日本国内で保険適用にならないものについては支給されません。
- 実際に払い戻される金額は、支払った費用の全額ではなく、診療を受けた医療機関から発行された「診療報酬明細書(FormA)」と「領収明細書(FormB)」に基づいて、日本の健康保険法の規定により算定された額となります。(日本国内で給付される場合を標準として決定した金額と現地で支払った額を比べ、小さいほうに給付割合をかけた金額です。また、払い戻される金額は、実際に海外で支払ったときの外国為替換算率ではなく、滋賀県後期高齢者医療広域連合が支給決定する日の換算率(売レート)で換算したものとなります。)
- 「診療内容明細書(FormA)」および「領収明細書(FormB)」は渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受ける必要がありますので、出国時には万が一に備え、関係様式を携行するようにしてください。
- 「診療内容明細書(FormA)」および「領収明細書(FormB)」は、月ごと、医療機関ごと、入院・通院ごとに証明を受けてください。
病気等で移動が困難な状態で緊急的にやむを得ず医師の指示により医療機関へ移送され、費用がかかったとき(移送費)
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書(明細がわるもの)
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 通帳など、振込先の口座がわかるもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人で申請する場合に必要)
- 被保険者証
- 特定疾病療養に関する医師の意見書
- 印鑑(認印)
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
- 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方
(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がないの証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)
療養費・移送費の申請場所
草津市保険年金課(1階・7番窓口)
様式ダウンロード
委任状(PDF:53KB)
申立書・誓約書(PDF:68KB)
診療内容明細書(FormA)(PDF:115KB)
海外渡航時に携行してください
領収明細書(FormB)(PDF:94KB)
海外渡航時に携行してください
国際疾病分類表(PDF:100KB)
海外渡航時に携行してください
(急病等で治療を受けた場合に、診療内容明細書および領収明細書とあわせて医療機関へ提出し証明をうけてください)
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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480
