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病気になったとき

更新日:2022年11月4日

医療機関での負担

医療機関で支払う負担割合は1割、2割もしくは3割です。負担割合は被保険者証に記載しています。
所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。

医療費の窓口負担割合
負担割合 所得区分
3割 [現役並み所得者1、2、3]
・住民税課税所得(注釈1)が145万円以上の方
・上記の被保険者と同一世帯の方
2割 [一般2]
3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方
・世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
1割 [一般1]
現役並み所得者、一般2、住民税課税所得世帯以外の方
住民税非課税世帯 [区分2]
世帯の全員が住民税非課税である方(区分1以外の方)
[区分1]
・世帯の全員が住民税非課税であって、全員の各所得(公的年金の控除額は80万円として計算)の合計が0円となる方(注釈2)
・老齢福祉年金を受給している方

備考:上記の「被保険者」とは、後期高齢者医療保険制度に加入している方を指します。
注釈1 「住民税課税所得」は、年金所得や営業所得、譲渡所得等の各種所得の合計額(総合課税所得のほか、分離課税所得も含みます。)から所得控除額を差し引いた後の金額です。
注釈2 給与所得を有する方は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。

各年12月31日時点で、世帯主であった被保険者の方へ

各年12月31日時点で、世帯主であって、同一世帯に当該年中の合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、披保険者の住民税課税所得から、その19歳未満の世帯員数に応じた一定額を控除した判定所得を算出して、翌年8月1日以降の自己負担割合を判定しています。

限度額適用・標準負担額減額認定証

「区分1・2」および「現役並み所得者1・2」に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、被保険者証と一緒に病院で提示いただくと、医療費の負担額が所得区分に基づいて計算されたり、入院時の食事代が安くなったりします。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)
  • 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

高額療養費

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
一度、申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額表
負担割合 所得区分 外来と入院の合計(世帯単位)(注釈1)
3割 現役並み所得者1
住民税課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>(注釈2)
現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>(注釈2)
現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>(注釈2)
負担割合 所得区分 外来のみ(個人単位) 外来と入院の合計(世帯単位)(注釈1)
2割 一般2 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用
「年間(8月から翌7月)
14.4万円上限」
57,600円
<44,400円>(注釈2)
1割 一般1 18,000円
「年間8月から翌7月)
14.4万円上限」
57,600円
<44,400円>(注釈2)
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

注釈1 「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける方全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。
注釈2 < >は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

申請に必要なもの

後期高齢者医療保険制度にて初めて高額療養費に該当される方は、市から申請書をお送りします。
申請は同封の返信用封筒にて返送いただきますようお願いいたします。

  • 高額療養費支給申請書(該当者には郵送で送付します)
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 被保険者証
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなくなり、相続人が申請する場合に必要)

申請期限

診療月の翌月1日から2年(ただし、診療月の翌月以降に支払ったときは支払日の翌日から2年)

入院したときの食事代など

「区分1・2」の方が食事代の減額を受けるには、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

入院時食事代の標準負担額
割合 所得区分 1食あたりの食費
3割 現役並み所得者1、2、3 460円
(注釈1)
2割 一般2 460円
(注釈1)
1割 一般1 460円
(注釈1)
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 210円
区分2 過去12か月以内に(注釈2)90日を超える入院 160円
区分1 100円

注釈1 指定難病の患者の方は、260円です。
注釈2 区分2の認定を受けてから過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、市町窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。

申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 90日を超える入院が確認できる領収書
  • 通帳など振込先の口座がわかるもの
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)
  • 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
割合 所得区分 1食あたりの食費 1日当たりの居住費
(注釈2)
3割 現役並み所得者
1、2、3
460円
(注釈1)
370円
2割 一般2 460円
(注釈1)
370円
1割 一般1 460円
(注釈1)
370円
住民税非課税世帯 区分2 210円
(注釈3)
370円
区分1 130円
(注釈3)
370円
老齢年金受給者 100円 0円

注釈1 一部医療機関では420円の場合もあります。
注釈2 指定難病の患者の方は、0円です。
注釈3 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および指定難病の患者の方などは、1食あたりの食費は上記「入院時食事代の標準負担額」と同額の負担となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、1か月の自己負担限度額が10,000円になります。
「特定疾病療養受領証」が必要です。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 特定疾病療養に関する医師の意見書
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)
  • 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

療養費・移送費

次のような場合において、医療費などの全額を支払ったときは、申請により保険給付対象額と認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

急病など、やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人が申請する場合に必要)
  • 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書(明細がわるもの)
  • 被保険者証
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人が申請する場合に必要)
  • 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

海外に渡航中、急病などにより治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(FormA)・・・渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受けてください
  • 領収明細書(FormB)・・・渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受けてください
  • 領収明細書(歯科)(FormC)・・・渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受けてください
  • 診療内容明細書および領収明細書を日本語に翻訳したもの・・・翻訳者の住所・氏名の記載が必要
  • 領収書原本(渡航先で治療を受けた医療機関が発行したもの)
  • 被保険者証
  • パスポート
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 委任状(別世帯の人が申請するとき)
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人が申請される場合に必要)
  • 申請される方の本人確認書類・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

ご注意ください

治療が目的で渡航した場合や日本国内で保険適用にならないものについては支給されません。
実際に払い戻される金額は、支払った費用の全額ではなく、診療を受けた医療機関から発行された「診療報酬明細書」と「領収明細書」に基づいて、日本の健康保険法の規定により算定された額となります。(日本国内で給付される場合を標準として決定した金額と現地で支払った額を比べ、小さいほうに給付割合をかけた金額です。また、払い戻される金額は、実際に海外で支払ったときの外国為替換算率ではなく、滋賀県後期高齢者医療広域連合が支給決定する日の換算率(売レート)で換算したものとなります。)
「診療内容明細書」および「領収明細書」は渡航先で治療を受けた医療機関で証明を受ける必要がありますので、出国時には万が一に備え、関係様式を携行するようにしてください。
「診療内容明細書」および「領収明細書」は、月ごと、医療機関ごと、入院・通院ごとに証明を受けてください。

病気等で移動が困難な状態で緊急的にやむを得ず医師の指示により医療機関へ移送され、費用がかかったとき(移送費)

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書(明細がわるもの)
  • 被保険者証
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなり、相続人が申請する場合に必要)
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)
  • 申請される方の本人確認書類・・・・・(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

様式ダウンロード

海外渡航時に携帯してください

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海外渡航時に携帯してください

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(急病等で治療を受けた場合に、診療内容明細書および領収明細書とあわせて医療機関へ提出し証明をうけてください)

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480

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