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草津市奨学金返還支援補助金(令和8年度)

更新日:2026年6月8日

目的と概要 

 市内中小企業等の人材定着による安定的な事業展開を後押しするため、中小企業等が従業員の奨学金の返還支援を行うための経費の一部を支援します。

案内チラシ

 チラシのダウンロードは下記リンクから

申請要件等

募集期間

令和8年6月8日(月曜)から
 注記:予算が上限に達した場合は、その時点で申請受付を終了する場合があります。

提出方法

郵送または持参のいずれかで商工観光労政課まで提出してください。

補助対象事業者

 滋賀県産業支援プラザが実施する奨学金返還支援(若年層等人材確保・定着補助金または中核人材定着補助金)を受けている草津市内の中小企業者等。
 「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者と、一般財団法人や一般社団法人などで中小企業者に準ずる者。
 注記:詳細は「概要資料」を参照のこと

支援対象従業員、補助対象経費および補助率等

【支援対象従業員】

  • 雇用期間の定めのない従業員であること。
  • 令和9年3月31日時点で35歳以下であること。
  • 市内の事務所または事業所に勤務していること。
  • 個人事業主またその親族でないこと。
  • 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
  • 申請日において、奨学金を返済中もしくは返済開始予定であること。

【補助対象経費および補助率等】
(1)「若年層支援事業」
 補助対象経費:令和7年4月1日以降に雇用された支援対象従業員の奨学金返済に充てるための経費から、滋賀県産業支援プラザからの交付額を差し引いた額
 補助率:補助対象経費の2分の1
 補助上限額:一人当たり、3,750円(月額)
 事業者上限額:22万5,000円(1社)
(2)「中核人材支援事業」
補助対象経費:令和7年3月31日以前に雇用された支援対象従業員の奨学金返済に充てるための経費から、滋賀県産業支援プラザからの交付額を差し引いた額
 補助率:補助対象経費の2分の1
 補助上限額 :一人当たり、3,750円(月額) 
 事業者上限額:5万円(1社)

全体のスケジュール

(1)交付申請 令和8年6月8日(月曜)から令和9年3月31日(水曜)まで。
(2)実績報告 「事業が完了した日から30日以内」または「対象事業年度の翌年度の4月10日」のいずれか早い日まで。
(3)補助金交付 実績報告により補助金の額が確定したのち、補助金をお支払い。

申請書類等

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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