空き家の適切な管理をお願いします
更新日:2025年5月29日
空き家を適切に管理しないことで様々なリスクがあります
空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全・衛生・防犯・景観の面から様々な問題が発生します。
また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
詳しくは下記の国土交通省空き家対策特設サイトやチェックリストをご覧ください。
空き家管理チェックリスト(PDF:731KB)
【固定資産税の住宅用地特例措置の除外について】
空き家をそのまま放置しつづけ、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市が「管理不全空家等」または「特定空家等」と判断し、改善措置をとるよう勧告した場合、住宅用地の特例措置の適用除外となり、固定資産税が高くなる可能性があります。
空き家とは
建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他土地に定着する物を含む。)をいいます。
管理不全空家等とは
令和5年12月13日から施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律において、新たに「管理不全空家等」が規定されました。
国の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)では、管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等と定義されます。
特定空家等とは
ガイドラインでは、以下の状態にあると認められる空家等は特定空家等と定義されます。
(イ)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(PDF:601KB)
相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日よりも前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。
詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
「越境した竹木の枝の切取りに関するルール」が改正されました
民法の改正により、令和5年4月1日から土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることが原則ではありますが、次のいずれかのときは、自らその枝を切り取ることができるようになりました。(民法第233条)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的には竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。しかし、一部の共有者を知ることができず、またその所在を知ることができないときには、その者との関係では2に該当し、催促は不要となることがあります。
注意事項
竹木の枝等の切除には、条件や手続きが民法で定められていますので、事前に弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。
参考資料
越境した竹木の枝の切取り(PDF:566KB)
隣地使用権(PDF:589KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
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お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486
