空き家の適切な管理をお願いします
更新日:2023年6月29日
適切に管理されていない空き家は、周囲に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
近隣や通行人に損害を与えた場合、所有者・管理者の方はその責任を問われることがありますので、適切な管理をお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
適切に管理されていない空き家については、現地確認の上、必要に応じた指導を行ないます。
近隣に適切に管理されていない空き家があってお困りの方は、建築政策課へご相談ください。
適切に管理されていない空き家とは・・・
- 建物が倒壊等するおそれがある。
- 屋根、外壁等が落下、飛散するおそれがある。
など
国土交通省のホームページをご覧ください。
「越境した竹木の枝の切取りに関するルール」が改正されました。
令和5年4月1日に民法が改正され、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることが原則ではありますが、次のいずれかのときは、自らその枝を切り取ることができるようになりました。(民法第233条)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的には竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。しかし、一部の共有者を知ることができず、またその所在を知ることができないときには、その者との関係では2に該当し、催促は不要となることがあります。
注意事項
竹木の枝等の切除には、条件や手続きが民法で定められていますので、事前に弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。
参考資料
越境した竹木の枝の切取り(PDF:566KB)
隣地使用権(PDF:589KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486