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都市再生推進法人の指定等

更新日:2022年1月4日

平成23年4月の都市再生特別措置法の一部を改正する法律により、都市再生推進法人制度が拡充され、従来の特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人に加え、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、一定の要件に該当するもの(「まちづくり会社」など)が、指定の対象として追加されました。
これに伴い、草津市では都市再生特別措置法において市町村長が指定することとされている「都市再生推進法人の指定等に関する規則」を制定いたしました。
この都市再生推進法人等の官民連携のまちづくり制度を活用することで、草津駅を中心とする中心市街地の再生と魅力的で賑わいあるまちづくりを目指しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ「官民連携のまちづくり」(外部リンク)

都市再生推進法人の指定

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。

  1. 法人の名称:草津まちづくり株式会社
  2. 法人の住所:草津市草津二丁目5番13号 青木ビル1階
  3. 事務所の所在地:草津市草津二丁目5番13号 青木ビル1階
  4. 指定日:平成25年12月27日

都市再生推進法人制度とは

都市再生推進法人制度とは、官民連携まちづくりにおいて、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っているまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて、支援措置を講じることによって、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができないまちづくりのコーディネートおよびまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことを期待するものです。
これにより民間主体にとっては、市や国等からの様々な支援によってまちづくり活動が展開しやすくなり、また、行政にとっては民間主体による公共空間の活用によって、新たな魅力や賑わいの創出とともに、公共空間等の維持管理費の軽減が期待されます。
草津市では、中心市街地の活性化を官民連携により進めていくことを目指しており、新たな活性化まちづくりの担い手として、行政の補完的機能を担いうる団体として「草津まちづくり株式会社」を都市再生特別措置法第118条第1項の規定に基づき、都市再生推進法人として指定しました。
今後も「ひとが行き交い ひとが集い にぎわいと交流が広がる健幸なまち」を目指し、官民連携による中心市街地の活性化を進めてまいります。

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お問い合わせ

都市計画部 都市地域戦略課 都市地域戦略係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6931
ファクス:077-561-2486

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