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イベント等による申請手続き

更新日:2024年3月30日

草津川跡地公園において、イベント・集会等を開催するため、公園を使用する場合の申請手続きは以下のとおりです。

申請手続きフロー

申請手続きフロー

1.草津川跡地公園にぎわい活動棟への事前相談

事前に、草津川跡地公園で実施できる内容のイベント等かどうかの確認をしていただき、使用希望日および使用希望場所が使用できるかどうかを確認してください。

2.公園施設(広場等)使用仮予約申込書の提出

「公園施設(広場等)使用仮予約申込書」を提出し、希望する日時および場所の仮予約をしてください。
(1)使用仮予約申込書は、使用を希望する日の12か月前の日から受付を開始します。
(2)草津川跡地公園にぎわい活動棟(以下、「にぎわい活動棟」という。)の窓口まで持参してください。
注記:電子メールやファクスによる提出は受け付けておりません。
(3)使用希望日は、実施の日だけでなく、設営日、撤去日を含めた期間を仮予約してください。
注記:仮予約申込書は使用可能日を調整するためのものであり、正式な申請書ではありません。
注記:正式な申請である「都市公園内行為許可申請書」及び他の申請書類は、原則1か月前までに申請手続きを行ってください。

【仮予約申請時に提出する書類】

イベント企画書(概要書)(任意様式)
使用希望場所記載図面(任意様式)

提出窓口

草津川跡地公園にぎわい活動棟(de愛ひろば)
住所:草津市大路二丁目4番11号
電話:077-562-5010

草津川跡地公園にぎわい活動棟(ai彩ひろば)
住所:草津市北山田町3268番地1
電話:077-568-2941

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。草津川跡地公園ホームページ(外部リンク)

3.仮予約の結果通知

仮予約の承認には、内容の審査のため2週間程度要します。
仮予約の承認後、イベントに関する周知や出店者の募集を可能とします。

4.申請書の作成(事前相談)

各種申請書を提出する前に、行為許可条件を確認し、実施内容について事前ににぎわい活動棟職員に相談のうえ、後述の必要書類を作成してください。
(1)事前の相談なく行為許可申請書を提出され、行為許可条件を満たしていることが確認できない場合、申請を受理できない場合があります。企画の段階で、早めに相談してください。
(2)イベント等の内容により、消防署、保健所、警察署等の関係機関への届出、許可が必要となる場合があります。

注記:にぎわい活動棟を訪問する前に、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、対応できない場合があります。

主な行為許可条件

イベント等の内容によって、許可条件が異なる場合があります。以下は主な行為許可条件です。

  1. 関係諸法令に基づく手続きを行い、その許可を得ること。
  2. 事前に沿線住民への周知を行うこと。
  3. 周辺地域住民の生活の妨げとならないようにすること。
  4. 事故が発生しないように十分注意し、万が一発生した場合は、申請者の責において対応し、市およびにぎわい活動棟職員に速やかに報告すること。
  5. 救護体制を備えること。
  6. 警備員等係員を配置し、来園者等の安全を確保し、また、駐車場および周辺道路の渋滞対策に万全を期すこと。
  7. 仮設物が風で飛ばないよう対策を行うこと。
  8. 発生したゴミは申請者が持ち帰り処分すること。また、汚水等についても適正に対応すること。
  9. 暴力団および暴力団員等が関与していないこと。
  10. 公園施設を破損させた場合、申請者において原状復旧すること。なお、復旧方法については、市と事前に調整すること。
  11. 市道草津川跡地大路草津中央線上(以下、「中央園路」という。)には、道路法に基づく許可を得ずに占用物を設置しないこと。
  12. 本件行為に関する細部については、市およびにぎわい活動棟職員の指示に従うこと。

5.各種申請書の提出

遅くても使用予定日の1か月前までに、事前相談を完了し、都市公園内行為許可申請書等および以下の必要書類をにぎわい活動棟に提出してください。

【公園区域のみ使用する場合】

1.行為許可申請書

2.企画書(以下の内容が分かるもの)

(1)イベント等の目的、概要
イベント等の目的に則した内容になっているか確認しますので、目的および概要を記載してください。
(2)配置図(レイアウト)
ステージ、テント、案内板等の配置を記載してください。
注意:企画作成の際は、下記の公園概要図面を活用ください。

(3)警備員配置図
園内および駐車場付近の警備員および誘導スタッフの体制、配置を記載してください。
(4)タイムスケジュール
当日のタイムスケジュール(設営・撤去含む)を記載してください。
(5)連絡体制図
当日連絡用に2名以上の携帯番号を記載してください。
イベント会社に運営、設営等を委託する場合、主催者と明確に区別してください。
(6)出店者内訳
出店者名、出店内容を明記してください。
出店場所が分かるよう(2)配置図に記載してください。
(7)チラシ等
チラシ等を作成している場合は、チラシ等を提出してください。
(8)各種関係機関への届出書の写し
以下の項目に該当する場合には、関係機関への届出書および関係機関からの許可書の写しを提出してください。

  • 飲食の提供をする場合には、保健所に対して「模擬店等の食品取扱届出書等」を提出する必要があります。
  • 露店を設置する場合には、消防署に対して「露店等の開設届出書」を提出する必要があります。
  • 道路を使用する場合には、警察署に対して「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。

注記:道路使用許可申請書の提出前に警察署への事前相談および市への道路占用許可申請書が必要です。
注記:各種届出書または申請書の提出が必要となるかどうかについては、事前に公園管理者に問い合わせのうえ、必要な手続きを行ってください。

【公園区域内に占用物件を設置する場合】
 以下の申請書類が必要となります。

1.都市公園占用許可申請書

2.位置図
占用物件の設置場所が分かるもの
3.計画図
占用物件の構造および外観が分かるもの
4.面積図
占用面積が分かるもの
注記:占用面積に応じて、条例に基づく占用料を納付していただきます。

【道路内占用物件を設置する場合】
以下の申請書類が必要となります。

1.道路占用許可申請書

2.道路使用許可申請書(警察署へ提出)
3.位置図
占用物件の配置場所が分かるもの
4.計画図
占用物件の構造および外観の分かるもの
5.面積図
占用面積の分かるもの
注記:占用面積に応じて、条例に基づく占用料を納付していただきます。

【中央園路内に車両を通行させる場合】

1.通行許可依頼書

2.対象車両の詳細の分かるもの
車種、車両ナンバー、トン数、運転手名の記載のあるもの
3.平面図
車両の通行範囲、通行方向の記載のあるもの
4.通行人への安全対策について記載のあるもの
以下の項目について記載してください。

  • 車両の前後に誘導員を配置すること
  • カラーコーン等により車両の通行スペースを規制すること
  • 車両を停車させる場合に、車両止めを前後2輪以上に設置すること
  • 公園利用者の少ない時間帯に通行させること

注記:車両を通行させるまでに、にぎわい活動棟窓口で「対象車両の車検証および運転手の免許証」を提示し、「通行許可証明書」の交付を受けてください。

6.許可書の発行・受け取り

本申請後、概ね14日(休日を除く。)以内に、許可の決定を連絡しますので、速やかに、にぎわい活動棟にて許可書を受領してください。
注記:公園内または道路内に占用物を設置する場合には、条例に基づく占用料が発生しますので、合わせて納付書を受領のうえ、納付期限までに占用料を納付してください。

7.設営、イベント等実施、原状回復

使用当日は、にぎわい活動棟で許可書を提示し、諸注意について説明を受けた後、設営を開始してください。
なお、イベント等の終了後は、仮設物の撤去、原状回復を行い、にぎわい活動棟職員の確認を受けてください。

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お問い合わせ

建設部 草津川跡地整備課 整備管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6867
ファクス:077-561-2487

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