法人市民税の概要
更新日:2019年11月14日
法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
納税義務者
以下(表1)の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めていただく税金 |
---|---|
市内に事務所等がある法人 | 均等割および法人税割 |
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | 均等割 |
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 | 法人税割 |
税率
1.均等割
均等割は資本金等の額と従業者の数により、以下(表2)の区分により事務所等所在の市ごとに課税されます。
法人の区分 | 税率 (年額) |
||
---|---|---|---|
資本金等の額 | 市内の事務所等の従業者数の合計数 | ||
1 | 1.公共法人および公益法人(均等割が非課税の法人は除く) 2.法人でない社団または財団等 3.一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人は除く) 4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金または出資金の額を有しないもの |
50,000円 | |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 | |
2 | 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3 | 1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4 | 1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
5 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
7 | 10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 | |
8 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
注釈1.資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、上記に加え、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに無償増資の額を加算した額をいいます。
注釈2.均等割については、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額または出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合計額または出資金の額を算定の基準とします。
2.法人税割
課税標準となる法人税額に、以下(表3)の税率をかけて計算します。
法人の区分 | 開始事業年度 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日から 令和元年月9月30日 |
令和元年10月1日以降 | |
法人税割の課税標準となる分割前の法人税額が年額500万円以下でかつ、次のいずれかに該当する法人 (1)資本金等の額が1億円以下の法人 (2)資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く) (3)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのある法人 |
13.7% | 11.1% | 7.4% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
申告と納付方法
以下(表4)の提出期限内に、市役所税務課市民税係に申告し、計算いただきました税額をお納めください。
種類 | 申告・納付期限 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から |
前事業年度の確定法人税割額×6 (ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については、3.7) ÷前事業年度の月数 |
年税額×事業所所在月数÷12 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から |
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | 年税額×事業所所在月数÷12 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日 から2か月以内(原則) |
確定法人税割額ー中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
注釈1.申告納付期限につきましては事業年度終了の翌日以後2か月以内となります。(法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても確定申告書の提出期限が延長されます。)
地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割のみ課税されるものにあっては、前年4月1日から3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を4月30日までに申告してお納めください。
注釈2.均等割の事業所所在月数につきまして、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てにより計算してください。