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法人市民税Q&A

更新日:2019年11月13日

納税義務者

届出

中間申告・予定申告

更正

Q.法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか。

A.法人市民税における事務所等に該当するには、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は、人的設備となりえます。
物的設備とは事業活動を有効適切に実現するために、人為的に設けられる有形施設の総称をいい、自然的な場所だけでは足らず、事業に必要な土地建物および機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものです。
また、事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつものであることを要します。一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。
上記の三要件にあてはまるかどうかについて、個々の事例により総合的に判断が必要な場合がありますので、法人市民税担当までお問い合わせください。

Q.「寮等」とはどのようなものですか。会社の寮が草津市内にあるのですが法人市民税はかかりますか。

A.寮等とは、「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号)」とされており、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人又は法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、均等割のみ課税されます。
独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。また、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

Q.法人が新たに事務所等を開設したり、届出事項に変更があったときの届はどのようにしたらいいですか。

A.決算期に申告書をお送りしたり、申告書の記載内容を確認したりするために、異動事項があった場合は、開設・異動のあった日から2ヶ月以内に各届の提出をお願いします。
草津市内に新規事務所を設置された場合は、「法人設立・開設届」を提出してください。
法人設立・開設届(PDF:95KB)
法人設立・開設届(ワード:22KB)

草津市に既に届を提出している法人が、その内容に変更があった場合は「法人異動届」を提出してください。
法人異動届(PDF:95KB)
法人異動届(エクセル:17KB)

Q.法人が休業した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。

A.休業とは、法人登記を残したまま、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業状態となった場合は、法人市民税の異動届の「4休業のとき」の欄に記載し提出してください。解散の届とは異なり、法人登記を残したままで提出できます。
ただし、休業の届出をした場合も、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
法人異動届(PDF:95KB)
法人異動届(エクセル:17KB)

Q.中間申告と予定申告の違いを教えてください。また、どのような場合に申告が必要になるのですか。

A.中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し6(*)を乗じて計算した金額が10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要です。
*ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については3.7

Q.協同組合ですが中間(予定)申告は必要ですか。

A.法人税法上、普通法人は一定条件がある場合を除き、中間申告が必要ですが、普通法人ではない協同組合は、たとえ収益事業を行っていても中間申告の必要はなく、法人市民税においても同様です。

Q.予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしましたが、修正後の額を基に予定申告をするのでしょうか。

A.予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。

Q.更正とは何ですか。

A.法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。
しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。

Q.更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのでしょうか。

A.更正の請求とは納税義務者が申告した税額等が計算誤りや法律に従ったものでなかったことにより過大であることを知った場合に、納税義務者が自ら申告内容の是正を課税庁に請求できる権利であり、期限内の適正申告を求める申告納税制度の例外措置です。
修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。
更正の請求書(PDF:60KB)
更正の請求書(エクセル:24KB)

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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