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確定申告書作成の際の住民税に関する注意点

更新日:2024年11月19日

確定申告書の第二表の「配偶者や親族に関する事項(住民税項目)」、「住民税に関する事項」の内容は、市・県民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記入してください。

記入がない場合、市・県民税の控除等が適用されない場合があります。(市・県民税額等に影響する場合があります)

確定申告書 第二表(配偶者や親族に関する事項・住民税に関する事項)


確申第二表 配偶者や親族 住民税に関する事項の画像

配偶者や親族に関する事項・住民税に関する事項の内容

(1)同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族

扶養控除額の適用対象とならない同一生計配偶者

あなたの合計所得金額が1,000万円を超え、かつ生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下のときに記入し、「同一」に丸を付してください。 なお、別居の場合は(9)に住所も記載してください。

16歳未満の扶養親族

扶養控除額の適用はありませんが、住民税の課税・非課税判定に使用しますので、記入し、丸を付してください。年末調整等で16歳未満の扶養親族の申告を行っても、確定申告書に記入がない場合は扶養をとらないこととしたと判断することがあります。なお、別居の場合は(9)に住所も記載してください。

(2)事業専従者

事業専従者がいる場合は、従事月数や給与額を記載してください。なお、別居中の場合は(9)に住所も記載してください。

(3)非上場株式の少額配当等

支払金額に対して所得税(20パーセント)が源泉徴収されていますが、住民税は源泉徴収されていないため、少額配当として確定申告をしない場合であっても、住民税においては申告が必要です。
所得税において「確定申告不要制度を選択した非上場株式の小額配当等」の金額を含めた、配当所得の合計金額を記入してください。

(4)非居住者の特例

所得が発生した年中に非居住者期間があった方は、所得税が源泉分離課税された国内源泉所得金額を記入してください。

(5)配当割額控除額

上場株式等に係る配当所得について申告する場合には、支払の際に特別徴収された住民税の額を記載してください。
申告不要制度を選択した場合は、記入の必要はありません。

(6)株式譲渡所得割額控除額

源泉徴収選択口座で保管している上場株式等に係る譲渡所得について申告する場合には、株式等の譲渡の対価の支払いの際に特別徴収された住民税の額を記載してください。
申告不要制度を選択した場合は、記入の必要はありません。

(7)住民税徴収の徴収方法の選択

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税について給与から差し引くことを希望する場合には「給与から差引き」、納付書又は口座引き落とし等で自分で納付することを希望する場合には「自分で納付」に丸印を記入してください。

(8)寄附金税額控除

  • 市・県民税で控除対象となる寄附金を確定申告している場合は、「寄附金税額控除」の欄に対象となる寄附金額をそれぞれ正しく記載いただくと、市・県民税の税額控除が適用されます。(この住民税に関する事項に記入がなく、寄附金額が以下のどれに該当するかが不明な場合、市・県民税では寄附金税額控除を適用することができません。)
  • ふるさと納税は、「都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)」へ記入してください。
  • 共同募金会への寄附は、草津市に在住の方の場合、滋賀県共同募金会(※寄附先の共同募金会の所在する都道府県内に寄附者が住所を有している必要があります)への寄附が対象になります。
  • 日本赤十字社への寄附も、居住地の都道府県支部に寄付の場合のみ適用となります。
  • 対象となる寄附金額を「共同募金、日赤その他の寄附」へ記入してください。
  • 滋賀県と草津市の条例指定寄附に該当する寄附は、「都道府県条例指定寄附」「市区町村条例指定寄附」の両方に、滋賀県の条例指定寄附のみに該当する寄附は「都道府県条例指定寄附」にのみ記入してください。

(9)退職所得のある配偶者・親族の氏名等

個人住民税では、扶養親族等の要件とされる合計所得金額等には、退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)の金額は含めないこととされています。
昨年中に退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額から退職所得の金額を除いて計算した結果、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることできる場合には、その配偶者又は親族等の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・昨年中の合計所得金額から退職所得を除いた金額を記入します。

(10)別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所

控除対象配偶者扶養親族・控除対象扶養親族・事業専従者のうち、別居している方がいる場合は、こちらに氏名・住所を記入してください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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