寄附行為の禁止
更新日:2023年8月23日
寄附行為の禁止について
市議会議員は選挙区内の人にお金や物を送ることは、公職選挙法で禁止されており、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
- 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
- 有権者は政治家に寄附を「求めない」
- 議員から有権者への寄附は「受け取らない」
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寄附行為に該当する事例
- 入学祝いや就職祝いまたは開店祝いとして祝い金や祝い品を送ること
- 町内のお祭りに寄附をしたり、会合にお酒や食べ物を差し入れすること
- 葬式の際、供花や花輪をすること
- 利用を予定しないチケットやパーティー券を購入すること
- 旅行や視察に行く際に選挙区内の人から餞別を受けること、またお土産を買ってくること
- 氏子である神社や檀家となっている寺の社殿や本堂修復などの名目で寄附をすること
- 自分の選挙区内に事務所等を構えている募金活動に募金をすること
- 出席を予定している結婚披露宴の祝儀や葬式の香典を事前に相手方(親族を除く)に届けること
- 答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や見舞状などのあいさつ状を出すこと(印刷物に署名をするだけでは、自筆とは認められません)。
- 町内会の役員が町内の人たち全員に寄附を募る場合に町内の議員に対しても寄附を求めること
- 後援会が花輪や香典、祝儀などを出すこと
注記: 寄附行為の禁止となる対象の相手方は自己の選挙区内の人や団体です。
お問い合わせ
議会事務局 議事庶務課 議事庶務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2413
ファクス:077-561-2485