請願・陳情について
更新日:2024年8月5日
請願
市民の皆様が、市政に関する意見や要望を議会に伝える方法として、請願、陳情があります。
請願は、憲法に規定された何人もが行使できる権利です。紹介議員を必要とする等、地方自治法で地方公共団体への請願方法が定められ、草津市議会会議規則でその手続きが規定されています。
陳情も、市政について意見や要望を提出することですが、請願と違い、法律的な権利として行なわれるものではないため、紹介議員は必要としません。
請願の受付、審査について
請願の受付はいつでも行いますが、定例会(年4回)において審査することを原則としているため、定例会開会の約1週間前に開催される議会運営委員会の2開庁日前(例:議会運営委員会の開催が月曜日の場合は木曜日)の正午までに受理したものは、その定例会で審査し、その後に受理したものは、急を要するものを除き、次回の定例会で審査します。
受理された請願は、その内容に応じた委員会に付託し、審査を行います。
付託された委員会において採択・不採択の結論を出し、本会議に報告された後に採決がなされ、採択された請願は、請願の趣旨に沿って誠意をもって対応されるよう市長等へ送付します。
また、請願を提出された方には、採決結果をお知らせします。
なお、請願の写し(請願者の個人情報は含まない)は公開されますので、あらかじめご了承ください。
請願の書式等について
市議会への請願は、次の要領で提出してください。
- 書式は下記の様式を参考に提出してください。
- 請願書には、(1)請願の件名、(2)請願の趣旨、(3)提出年月日、(4)請願者の住所(法人の場合には、その所在地および名称)、(5)請願者の氏名(法人の場合には、その代表者)を記載してください。(氏名は請願者本人の署名または記名押印としてください。)
- 請願者が2名以上の場合は、代表者を決めてください。
- 場所等の明示が必要な場合は、図面を添付してください。
- 請願書には、紹介議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。
- 議長・副議長および付託される委員会(請願内容によって付託委員会が決定されます)の委員は、申し合わせにより紹介議員になれませんので、ご留意ください。
陳情
市民の皆様が、市政に関する意見や要望を議会に伝える方法として、請願、陳情があります。
請願は、憲法に規定された何人もが行使できる権利です。紹介議員を必要とする等、地方自治法で地方公共団体への請願方法が定められ、草津市議会会議規則でその手続きが規定されています。
陳情も、市政について意見や要望を提出することですが、請願と違い、法律的な権利として行なわれるものではないため、紹介議員は必要としません。
陳情の受付について
陳情の受付はいつでも行います。
請願と同様に、定例会(年4回)開会の約1週間前に開催される議会運営委員会の2開庁日前(例:議会運営委員会の開催が月曜日の場合は木曜日)の正午までに受理したものは、議会運営委員会を通じ、受け付けた陳情書の写しを全議員に配付して、その内容の周知を図っています。(審査は行いません。)
上記日程を過ぎて受理したものは、次回の定例会開会の約1週間前の議会運営委員会を通じ、同様の手順で配付します。
陳情の書式等について
市議会への陳情は、次の要領で提出してください。
- 書式は下記の様式を参考に提出してください。
- 陳情書には、(1)陳情の件名、(2)陳情の趣旨、(3)提出年月日、(4)陳情者の住所(法人の場合には、その所在地および名称)、(5)陳情者の氏名(法人の場合には、その代表者)を記載してください。(氏名は陳情者本人の署名または記名押印としてください。)
- 陳情者が2名以上の場合は、代表者を決めてください。
- 場所等の明示が必要な場合は、図面を添付してください。
- 陳情書には、紹介議員の署名または記名押印は必要ありません。
請願書および陳情書の電子メールによる提出について
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お問い合わせ
議会事務局 議事庶務課 議事庶務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2413
ファクス:077-561-2485