監査等の種類
更新日:2020年3月26日
定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業が合理的かつ効率的に行われているかどうか等について監査を実施します。
随時監査(地方自治法第199条第2項、第5項)
監査委員が必要があると認めるときに実施します。随時監査には、事務事業が合理的かつ効率的に行われているかについて複数の部等を対象に共通する特定のテーマを設定して行う行政監査や、工事の技術的な内容を対象に行う工事監査があります。
財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理を行わせている団体に対し、当該財政援助団体等における出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて、実施します。
指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
指定金融機関等監査は、会計管理者および公営企業出納員が実施した指定金融機関等の検査結果の報告を求めたうえ、必要に応じて実施します。
職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
市長の要求に基づいて、職員が市に損害を与えた事実があるかどうか、職員の賠償責任の有無および賠償額の決定を求めるときに実施する監査です。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民が、市長または市の職員等の財務会計上の違法や不当な行為または怠る事実があると認めるときに、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるように請求されたときに実施する監査です。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市の事務の執行に関し、監査の請求があったときに実施する監査です。
要求監査(地方自治法第98条、第199条第6項、第7項、地方公営企業法第27条の2)
市長や市議会からの要求に基づき、その要求に係る事項について実施します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金出納事務(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金および預かり金を含む。)が正確に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、試査により、会計帳票等の検査について、毎月期日を定めて実施します。
決算審査、基金の運用状況および財政健全化判断比率等審査
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
毎会計年度の決算書および附属書類等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行および事業の経営が適正かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査します。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
毎会計年度の基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか審査します。
財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
健全な財政運営がなされているかの判断基準となる財政健全化判断比率について、毎会計年度の決算に基づき審査します。