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住民監査請求

更新日:2023年8月16日

住民監査請求って何 ?

  • 地方自治法第242条により、市民の方が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
  • 制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、草津市の財政面の適正な運営確保と、市民全体の利益を守ることです。

監査請求の対象となるのはどのような事柄 ?

監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

1年以上経過していても監査請求できる「正当な理由」とは ?

  1. 天変地異があった場合
  2. 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  3. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。

1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を具体的に説明していただく必要があります。

監査請求はどのような方法でするの ?

  • 書面を作成して行うこととなります。
  • 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。事実証明書の例は、行政文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

監査請求は誰ができるの ?

  • 請求できるのは、草津市内に住所を有する方です。
  • 市内に所在する法人も請求することができます。

請求書は、どのように作成したらいいのですか ?

請求書の様式は、法令(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条別記様式)で定められています。

監査請求の書面はどこに提出すればいいの ?

  • 請求書は、草津市監査委員事務局まで、直接書面を持参するか、または郵送してください。
  • 監査請求に関する問い合わせなども、上記にお願いします。

請求の結果に不服がある場合には、どうしたらいいの ?

住民訴訟を提起して争うことができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1. 監査結果に不服がある場合 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合は、措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  3. 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合は、措置期限の日から30日以内
  4. 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合は、60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合は、却下の通知を受け取ってから30日以内

請求から決定までの流れを教えてください

 監査委員は、請求があった日から法定期限以内に監査を終了し、監査の結果に基づく勧告などを行います。

 法定期限とは、請求書の受付から請求人への監査結果の通知までの期間で、監査委員の監査による場合は60日以内です。この期限は、請求書の受付日の翌日から起算します。

 請求から決定までの概略の流れは、

1 請求書の収受

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2 要件審査

 監査請求を受けた監査委員は、まずその請求が監査請求としての要件を備えているかどうか審査します。

 請求書の要件審査により、形式上の不備があれば、補正を求める場合があります。

 ※ 要件審査とは、請求人および請求期間は適切か、請求書は定められた様式によるか、請求の対象である行為または怠る事実が存在するか、などについての審査をいいます。

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3 請求の受理または却下の決定

 監査請求の要件審査により、受理または却下の決定を行い、その旨を請求人に通知します。(却下の場合は、その理由を添えて通知)

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4 暫定的停止勧告

 監査委員は、監査請求の受理決定後、当該行為を停止させるか否かの判断をし、停止勧告を決定した場合は、当該勧告の内容を請求人に通知し、公表します。

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5 監査の実施

 監査委員は、関係職員への調査や、必要があると認められる場合には関係人への調査または学識経験者などからの意見聴取を行います。請求人に対して証拠の提出および陳述の機会を与える旨を通知します。

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6 監査結果の決定および通知

 a 請求人の主張に理由がないと認められる場合は、理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、これを公表します。

 b 請求人の主張に理由があると認められる場合は、市議会、市長その他の執行機関または職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、当該勧告の内容を請求人に通知し、これを公表します。

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7 措置状況の請求人への通知および公表

 勧告を受けた市長等からの措置状況の通知が監査委員にあった場合、当該通知に関する事項を請求人に通知し、これを公表します。

過去の住民監査請求の状況は  ?

監査結果については、こちらをご覧ください。

監査結果の公表

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お問い合わせ

監査委員事務局
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2414
ファクス:077-561-2488

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