建設工事等における不当介入に対する通報・連絡制度を導入しました
更新日:2013年10月1日
草津市の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するための新たな方策として、建設工事等の請負者に対して、暴力団員等による不当介入がなされた場合に、当該事実の警察および市への通報ならびに必要な捜査協力を義務付ける制度を導入しました。これは、市の発注する工事等から暴力団員等の不当介入を排除し、工事の実施を安全かつ円滑に進めるとともに、請負者を保護する制度として、市と草津警察署が連携しながら実施いたします。
1.通報・連絡体制
ダウンロード
通報・連絡体制(PDF:107KB)
不当介入事案通報書(PDF:99KB)
2.制度の内容
1.草津市は、市発注工事等の発注に際し、その請負者に対して、当該市発注工事等の施工等について、暴力団員等から不当介入を受けたときは、その旨を速やかに草津警察署および草津市に通報することならびに当該不当介入に関し草津警察署が行う捜査に協力することを義務付けます。
2.草津市および草津警察署は、請負者から通報を受けたときは、相互にその内容を連絡します。
3.草津警察署は草津市および請負業者に対処の要領について教示し、関係者に万全な保護対策を講ずるほか、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行います。
4.草津警察署は、市発注工事等において、暴力団員等の不当介入があったことを認識した場合において、請負者が草津警察署への通報を行わなかったと認めるときは、その旨を草津市に連絡します。
草津市は、当該請負者に対して、通報を行わなかった場合の措置として、入札参加停止等の処分を行います。
※市発注工事等とは・・・草津市の発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務の委託。
※暴力団員等とは、暴力団の構成員およびその関係者その他市発注工事等に対して不当な要求または、業務の妨害を行った者。
3.導入時期
平成20年度8月1日から入札公示または入札通知する案件から実施します。
4.その他
不当介入を受けた場合は、草津警察署刑事課(刑事第二課)あて電話:077-563-0110で行った後、不当介入事案通報書【別記様式第1号】により草津警察署および草津市へ通報してください。
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お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
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ファクス:077-561-2490