建設工事入札における最低制限価格の算定基準の変更について
更新日:2019年8月20日
本市の建設工事の入札においては、ダンピング受注の防止を図る目的から最低制限価格制度を導入しております。
本市の最低制限価格は、国土交通省の低入札価格調査基準価格【中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連モデル)】を参考にして設定しています。
平成31年3月28日付けで中央公契連モデルにおける調査基準価格の設定範囲につき、その上限を10分の9から10分の9.2に引き上げる等の見直しが行われました。
このことから、最低制限価格の算定方法を令和元年9月1日以降に公告等を行う工事から、以下のとおり変更します。
最低制限価格の算定方法
対象 | 割合(変更前) | 割合(変更後) |
---|---|---|
直接工事費の額に対して | 95% | 97% |
共通仮設費の額に対して | 90% | 90% |
現場管理費の額に対して | 90% | 90% |
一般管理費の額に対して | 55% | 55% |
範囲 | 予定価格算出の基礎となった額の |
予定価格算出の基礎となった額の |
注記:予定価格算出の基礎となった額とは、予定価格の算出根拠となる額のことであり、必ずしも予定価格と一致するものではありません。
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総務部 契約検査課 契約検査係
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