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コンサルタント等業務および土木施設維持管理業務における最低制限価格の導入について

更新日:2023年3月2日

最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
これまでから、建設工事および除草・剪定業務において、最低制限価格を設定しておりましたが、この度、更なるダンピング受注の防止を図るため、令和5年4月1日以降に公告等を行う業務から、次のとおり対象業務を拡大し、最低制限価格を設定します。

対象業種(コンサルタント等業務)

測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務

最低制限価格の算定方法(コンサルタント等業務)

最低制限価格=予定価格算出の基礎となった額のうち、下表1~4の合計額
※予定価格算出の基礎となった額に下表の割合を乗じて得た額が、小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※業種ごとの下表の範囲内において設定します。
※複数業種を組み合わせた場合は、それぞれの業種区分ごとに積算し、合算した額とします。
※予定価格算出の基礎となった額とは、予定価格の算出根拠となる額のことであり、必ずしも予定価格と一致するものではありません。

最低制限価格算出表
業種区分 1 2 3 4 範囲
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額の48% -

60%から82%まで

建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額の60% 諸経費の額の60% 60%から80%まで
土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額の90% 一般管理費等の額の48% 60%から80%まで
地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額の90% 解析等調査業務費の額の80% 諸経費の額の48% 2/3から85%まで
補償関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額の90% 一般管理費等の額の45% 60%から80%まで

対象業種(土木施設維持管理業務)

除草業務、剪定業務、清掃業務、上下水道維持業務

最低制限価格の算定方法(土木施設維持管理業務)

予定価格算出の基礎となった次に揚げる額の合計額
対象 割合
直接工事費の額に対して 75%
共通仮設費の額に対して 70%
現場管理費の額に対して 70%
一般管理費の額に対して 30%

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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