除草・剪定業務における最低制限価格の導入について
更新日:2020年1月14日
最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
このたび、ダンピング受注の防止を図るため、令和2年4月1日以降に公告等を行う除草・剪定業務から、以下のとおり最低制限価格を導入します。
最低制限価格の算定方法
対象 | 割合 |
---|---|
直接工事費の額に対して | 75% |
共通仮設費の額に対して | 70% |
現場管理費の額に対して | 70% |
一般管理費の額に対して | 30% |
注記:予定価格算出の基礎となった額とは、予定価格の算出根拠となる額のことであり、必ずしも予定価格と一致するものではありません。
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