建設工事入札における最低制限価格の事後公表への移行
更新日:2013年10月1日
本市においては、建設工事の入札に際し、公共工事に関わる不正行為の防止や入札手続きの透明性を確保するために、予定価格および最低制限価格の入札前の事前公表を行ってきました。
しかし、最低制限価格の事前公表については、同額の入札者のくじ引きによる落札の増加を招き、入札に参加するみなさんの真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうる状況にあったことから、 平成24年4月1日以降に公告等を行う工事について、最低制限価格の公表を事前公表から事後公表に移行しました。(予定価格については、原則、事前公表とし事後公表には移行しません。)
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