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物品の購入等における不当介入に対する通報・連絡について

更新日:2018年2月27日

草津市暴力団排除条例(平成23年草津市条例第24号)の定めるところにより、草津市では事務事業からの暴力団排除に取り組んでいます。市が発注する物品の購入等(物品の購入・役務の提供等)の契約において、受注者が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)から不当介入を受けた場合、市と警察が協力し、早期に対応することによって市の契約の相手方を保護し、適切な契約の履行を確保するとともに暴力団排除の推進を図ろうとするものです。

【不当介入の例】

  • 不当な要求(金銭の要求など)
  • 妨害行為(不当に業務の履行を妨げる行為、いいがかりなど)

対象とする契約

草津市の発注する

  • 物品の購入等(物品の買入れ、賃借、財産の売払い)
  • その他役務の提供、業務委託(建設工事等にかかる業務委託を除く)

注記:建設工事等に係る契約については別に定める通報連絡制度によるため、本制度の対象外となります。

通報・連絡の手順

  1. 受注者は、暴力団員等から不当介入を受けたときは、所轄する警察署に電話で通報し、捜査に協力するとともに速やかにその内容を記載した「不当介入通報・報告書」を所轄する警察所および市の発注所属に提出します。
  2. 市の発注所属と警察は、相互に情報提供を行うなどの連絡調整を行います。
  3. 警察は受注者を指導・保護するとともに、不当介入者の取締りを行います。

不当介入通報・報告書

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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