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市民の皆様へ(8月19日)

更新日:2021年8月19日

8月17日、政府は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の適用地域を新たに追加するとともに、8月31日(火曜)までとしていた期限を9月12日(日曜)まで延長することを決定されました。
今回の発令により、緊急事態宣言の対象地域は13都府県、まん延防止等重点措置の対象地域は16道県となり、全国半数以上の都道府県が指定され、滋賀県においても、すでに8月8日(日曜)からまん延防止等重点措置の適用地域となっていることから、その期限が9月12日(日曜)まで延長されることとなります。
これを受け、滋賀県においては、8月18日に、県立施設開館時間の時間短縮の期限を9月12日(日曜)まで延長されるとともに、新たな対策として県内全域の商業施設に入場者数制限を要請されました。
本市では本日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、8月31日(火曜)までとしていた市立施設開館時間の短縮や琵琶湖岸の公園施設等の利用制限を9月12日(日曜)まで延長することといたします。御利用の皆様には、御不便をおかけいたしますが、感染拡大防止のため、御理解と御協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症につきましては、昨日、全国27府県で新規感染者数が最多となり、40都道府県において新規感染者数がステージ4(爆発的感染拡大)相当となるなど、急速な感染拡大が続いており、滋賀県においても昨日には過去最多となる207人の新規感染者が確認され、最大確保病床の占有率が9割に迫るなど、厳しい状況が続いております。
市民の皆様におかれましては、感染拡大防止のため、都道府県境をまたぐ移動の自粛と県内であっても不要不急の外出を控えていただくとともに、外出の機会を減らす、人数を減らす、混雑する場所への外出を減らすなど、「ゼロ密」(密閉、密集、密接のいずれの密も避ける)を目指し、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
感染拡大を防止するためには、一人ひとりの行動が大切です。大切な命を守るため、基本的な感染症対策の徹底と感染しない、感染させない、家庭内にウイルスを持ち込まない行動をお願いいたします。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【滋賀県HP】新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【滋賀県HP】現在の感染拡大防止対策について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【滋賀県HP】発熱などの症状がある場合の相談・受診について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。感染リスクが高まる『5つの場面』

お問い合わせ

総合政策部 秘書課 秘書係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2303
ファクス:077-561-2483

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