受診後の払い戻しについて(県外の医療機関等での受診等)
更新日:2022年9月1日
受診後の払い戻しについて
受給券および助成券は県外の医療機関等では利用できませんが、後日申請いただくことにより福祉医療の自己負担分を差し引いた額の払い戻しが受けられます。(県内の医療機関で福祉医療費受給券を提示せず医療費を支払った場合も同じ方法で払い戻しが受けられます。)
- 治療用眼鏡(9歳未満)や補装具を購入したときの払い戻しの申請についてはこちらをご覧ください
「治療用眼鏡(9際未満)や補装具を購入したとき」 - 中学生の入院医療費の払い戻しの申請についてはこちらをご覧ください
「小・中学生入院医療費助成について」
注記:請求できる期間は、医療保険の一部負担金を支払った日の翌日から起算して5年間です。
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きの証明書1点、または顔写真がない証明書2点)
- 助成対象者のマイナンバーを確認できるもの
- 受給券(助成券)
- 助成対象者の健康保険証
- 領収書(受診日、受診者名、医療機関等の名称、金額、診療点数が記載されたもの)の原本
- 印かん(認印可)
- 口座振込希望先がわかる通帳(コピー可)
- 加入中の健康保険が発行する支給決定通知書(高額療養費や付加給付金の支給がある場合のみ)
- 限度額適用認定証(医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示して支払った場合)
このほか、他の公費助成制度から交付される証などをお持ちの場合は、それらも持参してください。
- 自立支援医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証 など
申請時の注意
- 領収書は必ず一か月分をまとめて持参ください。
- 医療費が高額になった際、ご加入中の健康保険から高額療養費や付加給付金が支給されることがあります。支給がある場合は支給額が決定してからの申請となりますので、事前に健康保険からの支給がないか確認をしていただくと手続きが円滑に進みます。(後期高齢者医療制度に加入されている方は確認不要です。)なお、高額療養費や付加給付金の申請のために領収書を提出された場合、福祉医療費の申請では領収書のコピーでも対応可能です。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480