治療用眼鏡(9歳未満)や補装具を購入したとき
更新日:2022年2月22日
治療用眼鏡(9歳未満)を購入したとき
福祉医療費受給券をお持ちの方で、医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(眼鏡またはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、助成の対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。(健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。)
申請方法
下記のものを持参の上、申請してください。
- 本人確認書類
- 助成対象となる方のマイナンバーを確認できるもの
- 健康保険証(助成対象者分)
- 印かん
- 口座振込希望先がわかるもの
- 領収書(コピー可)
- 弱視等治療用眼鏡作成指示書(コピー可)
- 健康保険からの支給決定通知書(草津市国民健康保険に加入されている方は不要)
補装具を購入したとき
福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの方で、補装具を購入したときは、医師が必要と認めた装具に限り、福祉医療費助成の対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。
申請方法
下記のものを持参の上、申請してください。
- 本人確認書類
- 助成対象となる方のマイナンバーを確認できるもの
- 健康保険証(助成対象者分)
- 印かん
- 口座振込希望先がわかるもの
- 領収書(コピー可)
- 医師の意見書、装着証明書(コピー可)
- 加入中の健康保険が発行する支給決定通知書(草津市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方は不要)
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480