中学生の入院医療費助成について
更新日:2023年10月24日
草津市に住民票がある中学生の入院医療費を助成します。
平成20年4月2日から平成23年4月1日生まれの方の令和5年9月以前の入院医療費について助成します。
※令和5年9月以前の入院医療費が助成対象
助成内容
医療機関等の窓口で支払った医療保険適用の入院にかかる医療費のうち、高額療養費および付加給付金の支給額を除いた自己負担分を助成します。
助成方法
償還払い(医療機関等の窓口で支払った医療費を、申請によりお返しする制度です。)
- この制度は、受給券がありません。
- 助成申請は、医療保険の一部負担金を支払った日の翌日から起算して、5年を超えると助成できなくなります。
申請方法
下記のものを持参のうえ、申請してください。
- 申請者の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きの証明書1点、または顔写真がない証明書2点)
- お子様のマイナンバーを確認できるもの
- お子様の健康保険証
- 領収書(受診日、受診者名、医療機関等の名称、金額、診療点数が記載されたもの)の原本
- 印かん(認印可)
- 口座振込希望先がわかる通帳(コピー可)
- 加入中の健康保険が発行する支給決定通知書(高額療養費や付加給付金の支給がある場合のみ)
- 限度額適用認定証(医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示して支払った場合)
このほか、他の公費助成制度から交付される証などをお持ちの場合は、それらも持参してください。
- 自立支援医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証 など
申請時の注意
医療費が高額になった際、ご加入中の健康保険から高額療養費や付加給付金が支給されることがあります。支給がある場合は支給額が決定してからの申請となりますので、事前に健康保険からの支給がないか確認をしていただくと手続きが円滑に進みます。なお、高額療養費や付加給付金の申請のために領収書を提出された場合、福祉医療費の申請では領収書のコピーでも対応可能です。
他制度との併用について
心身障害者(児)、母子・父子家庭の福祉医療費助成制度を利用している中学生のお子様のうち、自己負担金が「有」の受給券をお持ちの場合は、入院の時に負担いただく自己負担金について、申請により払い戻しが受けられます。上記のものを持参のうえ、申請をしてください。
助成対象外となるもの
- 保険適用外のもの(予防接種、入院時の食事代等)
- 健康保険から支給される高額療養費および付加給付金相当分
- 日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる医療費
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費
- 特定疾患治療研究事業にかかる自己負担金
- 肝炎治療特別促進事業にかかる自己負担金 など
助成対象とならない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設に入所している方
- 里親に委託されている方
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480