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福祉医療費助成制度の更新手続き

更新日:2025年6月13日

福祉医療費助成制度を利用されている方は、更新手続きを行ってください

福祉医療費助成制度の受給券(乳幼児および子ども医療を除く)は、毎年7月31日までが有効期間となります。
令和7年8月以降も助成を利用するための更新が必要な方には、6月中旬に「更新申請書」等を送付しますので、更新手続きを行ってください。

手続きの方法

更新申請書送付時に同封の「記入例」やお知らせをご覧いただき、必要事項を記入した申請書や添付書類(必要な方のみ)を返信用封筒に入れて郵送してください。
注記:例年、6月から8月は保険年金課窓口が混雑しますので、郵送申請にご協力ください。
郵送・窓口いずれの方法で申請されても、新しい受給券の交付時期は同じになります。

注意事項1. 障害者、障害老人等福祉医療費助成、精神障害者精神科通院医療費助成の対象の方

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)(以下「手帳等」)には、それぞれ有効期間や更新期限、再認定年月日等があります。
手帳等の更新や再認定が行われていない場合や有効期間を過ぎている場合、新しい福祉医療費助成制度の受給券を交付できませんので、あらかじめ手帳等の有効期間をご確認のうえ、更新が必要な方は別に手続きを行ってください。

手帳等に関するお問合せ先

草津市健康福祉部障害福祉課 電話:077-561-6972

注意事項2. 65歳から74歳老人、母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし(高齢)寡婦助成対象の方

所得制限があるため、令和7年度(令和6年中)の所得や市民税課税状況によって、

  1. 令和7年7月まで助成を受けていた方でも、令和7年8月以降は助成対象に該当しなくなる(受給券を交付できない)場合
  2. 令和7年7月まで所得制限のため助成対象でなかった方でも、新たに申請することによって令和7年8月以降、助成対象となる(8月からの受給券を交付できる)場合

があります。詳細は保険年金課までお問合せください。

その他

福祉医療費助成制度の詳細は、「福祉医療費助成制度」をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480

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