子ども医療費助成について
更新日:2024年3月8日
草津市に住民票がある小中学生および高校生等の通院と入院の医療費を助成します。
(中学生の入院医療費助成制度についてはこちら「中学生の入院医療費助成制度について」)
助成内容
保険診療の一部負担金(3割)の全部または一部を助成します。
- 入院:自己負担金はありません。
- 通院:1か月につき医療機関ごとに500円の自己負担金が必要です。ただし、院外調剤薬局については、自己負担金はありません。
注釈)平成17年4月2日から平成23年4月1日生まれのお子様については、令和5年10月診療分からが助成対象となります。ただし、平成20年4月2日から平成23年4月1日生まれの方の令和5年9月以前の入院医療費については、申請により助成が受けられます。
詳しくは下記のリンクから確認ください。
【令和5年10月~】子ども医療費助成制度を高校生等まで拡大します
助成対象外となるもの
- 保険適用外のもの(予防接種、入院時の食事代等)
- 健康保険から支給される高額療養費および付加給付金相当分
- 日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる医療費
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費
- 特定疾患治療研究事業にかかる自己負担金
- 肝炎治療特別促進事業にかかる自己負担金 など
助成対象とならない方
- 心身障害児、ひとり親家庭の福祉医療費助成を受けている方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設に入所している方(医療費が公費負担される方)
- 里親に委託されている方
受給券の交付について
草津市にて乳幼児の医療費助成を受けておられるお子様については、小学校入学前の2月下旬に受給券を送付します。
ほかの福祉医療費助成(心身障害児、ひとり親家庭)の対象者には案内を送付します。
新たに草津市に転入された場合や、ほかの福祉医療費助成(心身障害児、ひとり親家庭)の資格を喪失された方は、受給券の交付申請が必要となります。
下記「申請に必要なもの」を御持参のうえ、市保険年金課に申請し、福祉医療等受給券の交付を受けてください。
注釈)令和6年4月1日より、滋賀県により県内の全市町統一で、高校生相当世代(満16歳到達年度の初日から満18歳到達年度の末日)の方については、ピンク色の受給券を交付するよう、運用変更することとなりました。
高校生相当世代の受給券(ピンク色)につきましては、直前の3月に送付を予定しています。
満7歳到達年度の初日から満15歳到達年度の末日までの受給券(オレンジ色)
満16歳到達年度の初日から満18歳到達年度の末日までの受給券(ピンク色)
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きの証明書1点、または顔写真がない証明書2点)
- お子様のマイナンバーを確認できるもの
- お子様の健康保険証
受給券の利用方法
県内の場合
医療機関の窓口で健康保険証と受給券を提示してください。
県外の場合
受給券は利用できません。償還払い(医療機関で医療費を支払った後、申請により後日払い戻し)により助成します。
適正受診のお願い
- 日頃の健康管理を心がけ、体の不調を感じたら、早めに医療機関を受診し、重症化を予防しましょう。
- かかりつけの医師をもちましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。
- 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、考えてみましょう。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480