民生委員・児童委員
更新日:2023年5月23日
民生委員・児童委員とは
「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された、非常勤特別職の地方公務員であり、社会福祉の増進のために地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。
すべての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っています。
また、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣に指名された「主任児童委員」がおり、学区(地区)全体を担当し、児童福祉関係機関と児童委員との連絡調整や児童委員が行う活動の援助・協力など、児童委員と一体となった活動を展開することにより、児童福祉の一層の推進を図ります。
民生委員・児童委員には守秘義務(民生委員法第15条)が課せられますので、相談内容や個人の秘密が他に漏れることはありません。安心してご相談ください。
草津市では小学校区域を基本に264名(定数)が、地域福祉・社会福祉のために活動しておられます。
任期は、3年間(令和4年12月1日から令和7年11月30日)です。
民生委員・児童委員とは(滋賀県民生委員児童委員協議会連合会パンフレット)(PDF:838KB)
民生委員・児童委員の活動紹介
草津市民生委員児童委員協議会の事務局は草津市社会福祉協議会です。
草津市社会福祉協議会のホームページに民生委員・児童委員の活動が紹介されていますので、ぜひご覧ください。
民生委員・児童委員とは?(草津市社会福祉協議会ホームページ)(外部リンク)
民生委員・児童委員の活動の基本「7つのはたらき」
(1)社会調査のはたらき
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
(2)相談のはたらき
地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
(3)情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
(4)連絡通報のはたらき
住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが受けられるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
(5)調整のはたらき
住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
(6)生活支援のはたらき
住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
(7)意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。
民生委員・児童委員の主な仕事
- 「福祉実態調査」などの福祉調査や福祉の需要の把握
- 一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯、子育て中の世帯、病気・失業など生活に困窮している世帯からの相談・助言等の援助
- 各種福祉サービスが受けられるよう、市役所などの行政機関や施設、団体などに連絡し、必要な支援を促すパイプ役
- 介護保険、生活保護などの制度や障害のある人、子育て中の人への健康福祉関係の情報提供
- 児童虐待などが発見された場合に、市役所や児童相談所など関係機関への連絡通報
- 福祉事務所等行政関係機関の業務に関する協力
- 地域福祉の増進を図る活動の推進
お気軽にご相談ください
児童、ひとり親家庭の相談ごとや高齢者の介護のことなど、福祉に関するお悩みや相談は、地域担当の民生委員・児童委員、主任児童委員さんへ気軽に相談してください。
地域の担当民生委員・児童委員の連絡先は、健康福祉政策課(市役所2階、電話:077-561-2360/ファクス:077-561-2482)までお問い合わせください。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2360
ファクス:077-561-2482