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高齢者等ごみ出し支援事業の支援団体を募集しています

更新日:2025年6月3日

ごみ出しが困難な高齢者または障害者等の世帯の自宅からごみ集積所までごみ出し支援を行う団体(任意の2名以上のグループ)を募集しています。
注記:利用者向けのページはこちら

高齢者等ごみ出し支援事業

令和7年8月より利用者募集、9月より事業開始を予定しております。
当事業は、コミュニティ支援型と直接支援型の2種類の支援方法を用い、ごみ出しが困難な高齢者または障害者等の世帯にごみ出し支援を行うことで、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを進めるものです。

コミュニティ支援型

ごみ出し支援団体が、ごみ出しが困難な対象世帯の自宅からごみ集積所に、家庭系ごみ(粗大ごみや処理困難物を除く)のごみ出しを行います。コミュニティ支援型は、地域の共助(助け合い)でごみ出し支援を行うもので、ごみ出し支援を行う団体を募集しています。
注記:コミュニティ支援型の支援が受けられない場合は、直接支援型(市が対象世帯の自宅からごみを収集)での支援も予定しております。

ごみ出し支援団体について

支援団体の要件

任意の2名以上のグループ
例)市内に所在する地域団体、お隣さん同士、お知り合いやご近所さん同士のグループ 等

団体登録の手続き

  1. ごみ出し支援団体は、人とくらしのサポートセンターへ登録申請を行ってください。
  2. 登録可否の審査後、ごみ出し支援団体へ高齢者等ごみ出し支援事業奨励金団体登録可否決定通知書を送付します。

<提出書類>

  1. 高齢者等ごみ出し支援事業奨励金団体登録申請書(様式第5号)
  2. 高齢者等ごみ出し支援事業奨励金団体協力員名簿(様式第6号)
  3. 活動区域を示す地図

注記:インターネットから印刷した地図に印を付けたものでも結構です。

団体登録の変更の手続き

ごみ出し支援団体は、団体登録の内容に変更があった場合や活動を廃止する場合は、人とくらしのサポートセンターへ届出を行ってください。ただし、団体の代表者を除く協力者または協力者数に変更があった場合、2名以上の協力者数を確保できている場合は届出は不要です。

【提出書類】
高齢者等ごみ出し支援事業奨励金団体登録事項変更・廃止届(様式第8号)

奨励金について

ごみ出し支援団体へ、支援実績に応じて、AおよびBの奨励金を交付します。
A.年額:1万円
B.支援回数に応じた額:100円×支援回数

奨励金の申請の手続き

1.ごみ出し支援団体は、人とくらしのサポートセンターへごみ出し支援の実績報告と奨励金支援金申請を行ってください。
2.審査後、高齢者等ごみ出し支援団体へ奨励金を振り込みます。
注記:提出締切日は支援された年度の3月31日です。
注記:提出日に応じた支払予定日は別途案内いたします。

<提出書類>
1.高齢者等ごみ出し支援事業奨励金交付申請書兼交付請求書(様式第9号)
2.高齢者等ごみ出し支援事業奨励金実績明細書(様式第10号)
注記:交付申請書兼交付請求の代表者と振込先の口座名義は一致するようにしてください。なお口座名義が異なる場合は別途手続きが必要になりますので、お問い合わせください

支援について

利用申請の手続き

  1. ごみ出し支援団体は、対象世帯より利用申請書等を預かり、人とくらしのサポートセンターへ提出してください。
  2. 審査後、対象世帯へ高齢者等ごみ出し支援事業利用可否決定通知書を送付し、ごみ出し支援団体へ通知書の写しを送付します。
  3. 利用決定後、ごみ出し支援団体は、対象世帯とごみ出し支援日時や回数等の利用調整を行い、ごみ出し支援を開始してください。

利用申請内容の変更の手続き

  1. 申請内容に変更がある場合、ごみ出し支援団体は、対象世帯から変更届を預かり、人とくらしのサポートセンターへ提出してください。

注記:申請事項の変更がある場合は、その都度届出が必要です。なお、介護保険区分等の変更があるものの、引き続きごみ出し支援の対象世帯の要件に該当する場合は届出不要ですが、変更があったことについて、人とくらしのサポートセンターへ連絡が必要となります。

利用の休止・中止・再開の手続き

対象世帯より、ごみ出し支援の利用を休止・中止・再開する連絡があった場合は、対象のごみ出し支援を休止・中止・再開してください。
注記:休止から12 か月が経過した場合や中止の場合は、ごみ出し支援団体より、人とくらしのサポートセンターへ、その旨をご連絡ください。

提出書類

資料

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お問い合わせ

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 地域保健係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6865
ファクス:077-561-2482

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