社会福祉法人の届出書類と公表
更新日:2021年12月13日
社会福祉法人は、社会福祉法59条の規定により、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、厚生労働省令で定める書類について、所轄庁に届け出なければならないとされています。
また、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2項に規定により、届出書類の公表が定められています。
法第59条の規定による届出書類および公表について(PDF:123KB)
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草津市が所管する社会福祉法人
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