たばこと健康
更新日:2019年6月14日
たばこと健康
たばこの煙には約4000種類の化学物質、約200種類の有害物質、60種類以上の発がん物質が含まれています。喫煙する人が吸っている煙だけでなく、たばこから立ち昇る煙、また喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。
受動喫煙とは
健康増進法に「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。
副流煙(たばこの先から出る煙)には、主流煙(喫煙者がフィルターを通して吸う煙)の何倍もの有害物質が含まれています。ニコチンは2.8倍、タールは3.4倍、一酸化炭素は4.7倍になります。喫煙者本人が吸っている煙よりも、周囲の人が吸わされている煙の方が有害なのです。
望まない受動喫煙の防止のために
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、多くの人が利用するすべての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子どもや患者等に配慮し、多くの人が利用する施設の区分に応じ、下記のような喫煙に対する対応等について定められました。
草津市では、2019年7月1日から、さわやか保健センター、アミカホールを含む市庁舎は敷地内全面禁煙となります。
施設の区分 | 主な施設 | 対応 | 施行日 |
---|---|---|---|
【第一種施設】 |
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原則敷地内禁煙 屋外に喫煙場所を設置することができる |
2019年7月1日施行 |
【第二種施設】 |
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原則屋内禁煙 喫煙専用室を設置することができる |
2020年4月1日施行 |
|
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能(経過措置) | ||
【喫煙目的施設】 |
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施設内で喫煙可能 | |
屋外、家庭等 | 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮 | 2019年1月24日施行 |
全ての施設で、喫煙可能部分には、(1)喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け(2)客・従業員共に20歳未満は立ち入ることができません
知っていますか?-COPD-
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、たばこの煙などの有害物質が原因で肺が炎症を起こし、呼吸がしにくくなる病気です。原因のトップはたばこの煙であり、長期間にわたる喫煙習慣が主な原因であることから、「肺の生活習慣病」と言われています。肺の機能は加齢とともに低下していくものですが、たばこを吸わない人に比べ、喫煙者は低下の速度が急速に早まります。
COPDを予防するには、たばこを吸わないことが何よりも重要です。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6683
ファクス:077-561-2482
