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骨髄等移植ドナー助成金について

更新日:2024年3月21日

骨髄等の提供者および勤務事業所に対して助成金を交付しています!

骨髄や末梢血幹細胞の移植により白血病等の血液疾患の患者さんを救うために、全国で多くの方がドナー(提供者)登録をしています。しかし、骨髄バンクに登録している患者さんのうち、実際に提供を受けることができる人は約6割にとどまっているのが現状です。
草津市では、骨髄または末梢血幹細胞のドナーの経済的負担を軽減し、ドナー登録の推進および骨髄等の移植の推進を図るため、助成金を交付しています。

助成対象者

次のすべてに当てはまる方およびその方が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行政法人を除く)。

  1. 公益社団法人骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、 これを証明する書類の交付を受けていること。
  2. 骨髄等の提供を行った日に住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 他の地方公共団体ならびに企業および団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと。

助成金の額

骨髄等の提供に係る通院、入院および面談(骨髄等の採取のための手術やこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面談を除く。)の日数について、ドナーに対する助成金にあっては2万円を、勤務事業所に対する助成金にあっては、ドナーが骨髄等を提供するための通院等の日数に対し、特別休暇(ドナー休暇)を付与した日数に限り、1万円を乗じて得た額。ただし、ドナーが複数の事業所で勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成額を案分するものとする。
通院等の日数は、次に掲げる通院等に係る日数を合計したものとし、その上限は7日

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血貯血のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談

申請の方法

骨髄等提供日から1年以内に、申請書兼請求書に次の必要書類を添付して、健康増進課の窓口に持参、または郵送してください。様式は下記からダウンロードしていただくか、もしくは健康増進課の窓口でお受け取りいただくこともできます。

ドナーの申請

  • 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  • 骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類
  • 健康保険被保険者証の写し

勤務事業所の申請

  • ドナーに対し骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  • 在職証明書等ドナーとの雇用関係を証明する書類
  • 骨髄等提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

日本骨髄バンク、骨髄移植に関するご質問・お問い合わせは、下記をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本骨髄バンクホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180

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