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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2023年10月23日

予防接種健康被害救済制度とは

定期の予防接種および臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での入院を要すると認められる程度の治療が必要になったり、生活に支障が出るほどの障害を残す等の健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費(ただし、病院又は診療所に入院を要すると認められる程度の医療)、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、厚生労働大臣に予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
厚生労働省ホームページ予防接種健康被害救済制度(外部リンク)
給付申請の必要が生じた場合には、下記にご相談ください。
1.相談窓口について
・定期予防接種
(1)診察した医師、(2)草津市健康増進課(電話:077-561-2323 ファクス:077-561-0180)
・新型コロナワクチン接種
(1)診察した医師、(2)草津市健康増進課(電話:077-561-6683 ファクス:077-561-0180)
2.草津市内の予防接種健康被害救済制度の申請状況等について
・定期予防接種
過去5年間、申請はありません。
滋賀県については下記のリンクをご参照ください。
滋賀県ホームページ「予防接種に関する情報」(外部リンク)
・新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチン接種の副反応および副反応疑い、健康被害救済制度の詳細は下記のリンクをご参照ください。
 草津市
 「新型コロナワクチン接種の副反応について」
 滋賀県
 滋賀県ホームページ「新型コロナワクチン接種後の副反応について」(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180

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