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麻しん・風しん(MR)定期予防接種の特例について

更新日:2025年4月9日

麻しんおよび風しんの定期の予防接種に使用される麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給に偏在が生じたため、令和7年3月31日までに接種ができなかった人を対象に予防接種実施期間を令和9年3月31日まで延長します。


次の対象者で予防接種を希望する人は健康増進課へ申請が必要です。

麻しん・風しん(MR)予防接種 定期接種特例措置対象者
対象者         特例措置対象者
第1期   令和6年度内に生後24月に達する、または達した人であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの人
第2期   令和6年度における第2期の対象者(令和6年度内に満6歳に達した人)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人
風しん第5期  

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者

  • 令和7年度以降、抗体検査を実施した人は対象外です
  • 抗体が不十分であることが確認できる書類(令和6年度までに実施したものに限る)が必要となります

申請書類

  1. 長期療養を必要とする疾病等による定期接種に関する特例措置申請書
  2. 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(ただし、医療機関記入欄は記入不要。)

1および2の様式は、下記からダウンロードしてください。ダウンロードできない人は、健康増進課窓口でもお渡ししています。

接種までの流れ

上記の提出書類を健康増進課窓口へ提出してください。
申請内容を確認後、決定通知書を送付しますので、その決定通知書を持参して、医療機関で予防接種を受けてください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180

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