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異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔の変更について

更新日:2020年11月12日

令和2年10月1日から異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更となりました。

異なる種類のワクチンを接種する場合、これまでは生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

しかし、令和2年10月1日からそのルールが一部緩和され、注射の生ワクチン同士を接種する場合だけは27日以上あける必要がありますが、その他のワクチンについては制限がなくなりました、

ただし、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、従来通りワクチンごとに決められた間隔となりますので、ご注意ください。
詳しくは、下記をご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180

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