高齢者の定期の予防接種について(帯状疱疹・肺炎球菌・インフルエンザ・新型コロナ)
更新日:2026年6月1日
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について(お知らせ)
令和8年度からの使用ワクチンの変更について
国の方針により、2026(令和8)年4月1日より、使用するワクチンが「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(23価ワクチン)」から「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(20価ワクチン)」へ変更されました。
使用ワクチンの変更に伴い、接種料(自己負担額)が変更となります。
| 変更点 | 令和7年3月31日まで | 令和8年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 使用ワクチン | 23価ワクチン | 20価ワクチン |
| 接種料(自己負担額) | 2,600円 | 3,600円 |
| 接種券 | ピンク色 | 水色 |
令和8年度以降の高齢者の肺炎球菌感染症予防接種についての詳細は下記リンク先にてご確認いただけます。
高齢者の肺炎球菌ワクチン|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンク)
第64回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンク)
高齢者の帯状疱疹予防接種
帯状疱疹および帯状疱疹後の合併症を予防する予防接種です。
注記:令和8年度以前に既に帯状疱疹ワクチンを接種したことのある人は基本的に定期接種対象外となりますが、医師が特に必要と認めた場合のみ定期接種の対象となります。
対象者
- 令和8年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人
上記対象者には5月上旬頃に接種券を送付します。接種日当日に医療機関へ持参してください。
注記:令和9年3月31日までに上記の年齢になる人は誕生日を待たずに接種していただけます。
令和8年度の対象者で接種を希望される方は、令和9年3月末までに接種を完了するようにしてください。対象者のうち、転入者または接種券を紛失した人は、接種券を(再)発行しますので、担当課までご連絡ください。
- 接種当日に60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
接種券はありませんので接種を希望する場合は医師にご相談ください。ただし、該当することが確認できる証明書(例:障害者手帳)を医師に提示する必要があります。
接種料(自己負担額)
| 使用ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (生ワクチン) | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス筋注用 (組換えワクチン) |
|---|---|---|
| 回数 | 1回 | 2回(通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種) |
| 接種料(自己負担額) | 2,500円 | 1回接種につき6,500円 |
高齢者の帯状疱疹予防接種についての詳細は下記リンク先にてご確認いただけます。
高齢者の帯状疱疹ワクチン|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンク)
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎の発病を予防し、重症化を防ぐワクチンです。
注記:過去に、任意接種(自己負担)を含む高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を受けた人は、助成を受けることはできません。
70歳から5歳刻みの年齢の人を対象としていた国の予防接種法が定める経過措置は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日以降は下記対象者以外は任意接種(自己負担)となります。
対象者
- 接種当日に65歳の人(65歳の誕生日の1日前から66歳の誕生日の1日前まで)
対象者には65歳の誕生月の前月に接種券を送付します。接種期間は66歳の誕生日の1日前までです。接種券に記載されている期間内に接種してください。対象者のうち、転入者または接種券を紛失した人は、接種券を(再)発行しますので、担当課までご連絡ください。
- 接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器機能に、自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する人、または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。
接種券はありませんので接種を希望する場合は医師にご相談ください。ただし、該当することが確認できる証明書(例:障害者手帳)を医師に提示する必要があります。
接種料(自己負担額)
3,600円
高齢者のインフルエンザ予防接種
インフルエンザの発症および重症化を予防する予防接種です。
接種券はありませんので、接種を希望する場合は接種実施医療機関にご自身で接種の予約をしてください(10月接種開始)。
また、令和8年度10月から新たに高用量インフルエンザワクチンが定期接種に追加されます。対象者は接種日当日に75歳以上の人で、インフルエンザの発病および重症化を予防する予防接種です。標準量の4倍の抗原を含み、優れた発症予防効果、入院予防効果が確認されています。
実施期間
令和8年10月1日から令和9年1月末日まで(医療機関により、実施最終日は異なります)
ワクチンの種類
| 使用ワクチン | 標準量 | 高用量 |
|---|---|---|
| 対象者 |
接種を希望する場合は医師にご相談ください。 |
注記:75歳以上の人は、標準量と高用量のどちらかを選択、1回接種してください。 |
接種料 | 1,500円 | 決まり次第、広報やホームページでお知らせします。 |
高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種
新型コロナワクチンは、発病後の重症化を防ぐワクチンです。
接種券はありませんので、接種を希望する場合は、ご自身で接種の予約をしてください(10月接種開始)。
実施期間
令和8年10月から令和9年3月末日まで(医療機関により、実施の最終日は異なります)
対象者
- 接種日当日に65歳以上の人
- 接種日当日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器機能に、自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する人、または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。接種を希望する場合は医師にご相談ください。ただし、該当することが確認できる証明書(例:障害者手帳)を医師に提示する必要があります。
接種料(自己負担額)
4,700円
実施医療機関
草津・栗東・守山・野洲市内の実施医療機関で接種できます。
草津市・栗東市の実施医療機関については「令和8年度 さわやか健康だより 年間保存版」8から10ページをご覧ください。
草津・栗東・守山・野洲市以外の滋賀県内の医療機関で接種を希望される場合や滋賀県外で接種を希望される場合は、予防接種に必要な書類をお渡ししますので、必ず事前にご連絡ください。
詳しくは、「草津・栗東・守山・野洲市外で予防接種を受ける場合は手続きが必要です」をご覧ください。
予防接種の接種料免除申請について
- 高齢者の定期の予防接種(帯状疱疹、肺炎球菌感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症)において、市民税非課税または免除世帯の人や生活保護世帯の人は、事前の申請により、予防接種の接種料が免除になります。
- 申請を受け付けてから1週間程度で「草津市接種料免除可否決定通知書」を発送し、結果を通知します。
- 「免除を認める」と書かれている人は、接種時に医療機関の窓口に免除決定通知書を提示することで接種料が免除になります。
- 免除決定通知書を持参せず接種された場合、費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 接種後の申請は受付できません。また、免除可否決定通知書の即日発行はできませんので、余裕をもって申請してください。(申請を受け付けてから発行まで1週間程度かかります。)
- 窓口および電話の受付時間は平日の午前9時から午後4時45分までです。左記以外の時間は対応できませんのでご注意ください。
免除対象者
接種当日に草津市に住民登録をしている高齢者の定期の予防接種(帯状疱疹、肺炎球菌感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症)対象者であって、かつ、市民税非課税世帯または免除世帯、生活保護世帯の人
| 対象ワクチン | 申請受付期間 |
|---|---|
| 高齢者の帯状疱疹 | 受付中(今年度対象者のみ) |
| 高齢者の肺炎球菌感染症 | 受付中(今年度対象者のみ) |
| 高齢者のインフルエンザ | 9月1日から受付開始 |
| 高齢者の新型コロナウイルス感染症 | 9月1日から受付開始 |
インターネットから申請する場合(電子申請)の必要書類等
必要書類や申請方法は免除可否決定通知書の送付先により異なります。
なお、記入事項に不備等があった場合には、申請者に問い合わせ等をします。不備等が解消されてからの受付となりますので、余裕をもって申請してください。
申請を受け付けてから1週間程度で免除可否決定通知書を発送します。郵便事情により遅れる場合がありますので、早めの申請をおすすめします。
| 必要書類 | 免除可否決定通知書の送り先 | |||
|---|---|---|---|---|
| 被接種者本人が申請する場合 | マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が利用可能な場合 | 被接種者本人の本人確認書類 | マイナンバーカード | 被接種者本人の住所、または、被接種者本人が入院・入所する医療機関や施設 |
| 上記以外の場合 | 被接種者本人の本人確認書類 | 顔写真付きのものなら1点、顔写真の無いものなら2点 | ||
| 被接種者本人以外が申請する場合 | 申請者(代理人等)の本人確認書類 | 顔写真付きのものなら1点、顔写真の無いものなら2点 | 申請者(代理人等)の住所、または、被接種者本人の住所、または、被接種者本人が入院・入所する医療機関や施設 | |
| 被接種者本人からの代理権を確認できる書類 | 被接種者の本人確認書類1点(顔写真の有無は問わない) | |||
令和8年1月1日以降に草津市へ転入された場合や、被接種者本人からの代理権を確認できる書類として「被接種者本人の本人確認資料」以外(委任状や成年後見人登記事項証明書等)の提出を希望される場合は、電子申請はご利用いただけません。健康増進課窓口または郵送で申請してください。
被接種者本人が入院・入所する医療機関や施設を送付先とする場合は、必ず医療機関や施設の許可を得てください。
電子申請はこちらから
被接種者本人が申請する場合(マイナンバーカードの利用者証明用電子証明が利用可能な場合)はこちら(外部リンク)
被接種者本人が申請する場合(上記以外の場合)はこちら(外部リンク)
注記
「被接種者本人が申請する場合(マイナンバーカードの利用者証明用電子証明が利用可能な場合)」から申請いただく場合は、草津市電子申請サービスの利用者登録が必要です。
それ以外から申請いただく場合は、草津市電子申請サービスの利用者登録がなくても申請いただけます。
窓口申請、郵送の場合の必要書類(持ち物)等
申請書は健康増進課の窓口にあります。下記からダウンロードすることもできます。
必要書類や申請方法は免除可否決定通知書の送付先により異なります。
| 必要書類 | 免除可否決定通知書の送り先 | ||
|---|---|---|---|
| 本人が申請する場合 | 本人確認書類 | 顔写真付きのものなら1点、顔写真の無いものなら2点 | 被接種者本人の住所、または、被接種者本人が入院・入所する医療機関や施設
を左記の必要書類と併せて提出してください。(書類が重複する場合は兼ねることができます。) |
| 代理人が申請する場合 | 代理人の本人確認書類 | 顔写真付きのものなら1点、顔写真の無いものなら2点 | |
| 被接種者本人からの代理権を確認できる書類 | 委任状(原本)、または、被接種者の本人確認書類1点(顔写真の有無は問わない) | ||
| 成年後見人が申請する場合 | 成年後見人の本人確認書類 | 顔写真付きのものなら1点、顔写真の無いものなら2点 | |
| 登記事項証明書(発行から6か月以内のもの) | |||
令和8年1月1日以降に草津市へ転入された場合は、必要書類と併せて、転入前にお住まいの市での市民税が非課税であることがわかる証明書(課税証明書もしくは非課税証明書(世帯全員分))を提出してください。(生活保護受給世帯の方は健康増進課へご相談ください。)
被接種者本人が入院・入所する医療機関や施設を送付先とする場合は、必ず医療機関や施設の許可を得てください。
郵送で申請する場合の注意
「草津市接種料免除申請書兼税務関係資料閲覧承諾書」をダウンロードし、必要事項を記入して、上記の必要書類を同封のうえ、接種する1週間以上前までに健康増進課へ到着するように郵送してください。
なお、記入事項に不備等があった場合には、申請者に問い合わせ等をします。不備等が解消されてからの受付となりますので、余裕をもって申請してください。
申請を受け付けてから1週間程度で免除可否決定通知書を発送します。郵便事情により遅れる場合がありますので、早めの申請をおすすめします。
草津市接種料免除申請書兼税務関係資料閲覧承諾書(PDF)(PDF:138KB)
草津市接種料免除申請書兼税務関係資料閲覧承諾書(WORD)(ワード:28KB)
草津市接種料免除申請書兼税務関係資料閲覧承諾書(記入方法)(PDF:199KB)
委任状(PDF)(PDF:102KB)
委任状(WORD)(ワード:15KB)
予防接種健康被害救済制度
定期の予防接種後、体内で免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が副反応として現れることがあります。こうした副反応の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
しかし、定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合で、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
詳細は予防接種健康被害救済制度についてをご覧ください。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180





















