地域サロン活動助成事業制度
更新日:2022年10月3日
小地域において参加者とボランティアが企画、運営するふれあいの場の活性化を図り、社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が気軽に通える場を作るため、地域サロン(以下「サロン」といいます。)に助成を行います。また、新たに開設される地域サロンには、開設にかかった費用の一部に対して助成を行います。
事業主体
各サロンです(各学区社会福祉協議会等で活動されている既存のサロンを含みます)。
対象となるサロンの条件
- サロンの参加者は、原則サロンのある町内に居住する65歳以上の高齢者とし、1サロンの人数は5人以上とします(すでに町内に別のサロンがある場合は、草津市社会福祉協議会へ御相談ください)。
- 活動回数・活動時間については以下のどちらかで実施してください。
ア.毎月2回程度で半日程度開催すること(年20回以上実施)。
イ.毎月1回程度で半日程度開催すること(年10回以上実施)。 - 1年間以上継続して活動できること。
注記:ただし、新たにサロンを開設する場合は、開設年において6カ月以上の活動期間があり、かつ翌年も継続して活動ができること。
助成額
- 毎月2回以上(上記の「ア」に該当) 年間50,000円
- 毎月1回以上(上記の「イ」に該当) 年間25,000円
- 新たに開設されるサロンに対しては、上記の金額以外に初年度のみ、開設にかかった費用の一部に対して年間30,000円を助成します。
注記:令和4年度のみ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、以下の助成額とします。
令和4年度の助成額
- 年20回以上実施 年間50,000円
- 年15回以上19回以下実施 年間37,500円
- 年10回以上14回以下実施 年間25,000円
- 年5回以上9回以下実施 年間12,500円
- 年5回未満実施 年間 3,000円
- 新たに開設されるサロンに対しては、上記の金額以外に初年度のみ、開設にかかった費用の一部に対して年間30,000円を助成します。
申請方法
申請書の様式や、新たに開設されるサロンで助成を受けようとする場合など、詳しくは草津市社会福祉協議会へ御相談ください。
サロンに関するお問い合わせ
草津市社会福祉協議会
住所:草津市大路二丁目1番35号キラリエ草津4階
電話:077-562-0084
お問い合わせ
健康福祉部 長寿いきがい課 高齢者福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2362
ファクス:077-561-2480