国民年金に加入するとき、変更があるときの手続き
更新日:2022年11月7日
こんなときは、忘れずに届け出をしましょう。
退職して、会社員や公務員でなくなったとき
必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードまたは基礎年金番号の分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
- (上記でマイナンバーカード以外をお持ちの場合)本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
- 離職票など退職日が確認できる書類
(注)マイナンバー通知カードについて:令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
届け出先
市役所保険年金課
夫(妻)の退職、収入増や離婚等により、会社員や公務員の被扶養者でなくなったとき
必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(夫・妻)または基礎年金番号の分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)(夫・妻)
- (マイナンバーカード以外をお持ちの場合)本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
- 離職票など退職日が確認できる書類(夫(妻)の退職に伴い扶養を外れる場合)
- 扶養をはずれた日が確認できる書類(資格喪失証明書など)(収入増や離婚によって扶養を外れる場合)
(注)マイナンバー通知カードについて:令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
届け出先
市役所保険年金課
【お知らせ】退職や扶養を外れた場合の手続きはマイナポータルからも申請ができるようになりました。
退職や扶養を外れた場合の国民年金加入・変更の手続きは、マイナポータルから電子申請ができるようになりました。
詳しくは日本年金機構にお問い合わせください。
マイナポータルから国民年金の電子申請ができます(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
電子申請パンフレット(PDF:711KB)
就職して会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入するとき)
届け出先
本人の勤務先
会社員や公務員の夫(妻)に扶養されるようになったとき
届け出先
夫(妻)の勤務先
国民年金に任意加入するとき(海外に住所を移したときや60歳以降も引き続き加入したいとき)
必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードまたは基礎年金番号がわかる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- (マイナンバーカード以外をお持ちの場合)本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
- 国民年金保険料を引き落としする金融機関の通帳
- 通帳の届け出印
(注)マイナンバー通知カードについて:令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
届け出先
市役所保険年金課
注意事項
代理の人が手続きをする場合は、委任状(日本年金機構の委任状要件を満たしたもの(外部リンク)と代理の人の身分証明(運転免許証など)を持参ください。
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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2367
ファクス:077-561-2480