国民年金保険料を納めるのが困難なとき
更新日:2022年11月7日
国民年金保険料免除・猶予制度
法定免除
国民年金や厚生年金の、1級または2級の障害年金受給権者や、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除される制度があります。
申請免除
経済的に納付が難しい人は、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料の全額または一部の納付が免除される制度があります。
審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの前年所得などが定められた基準に該当するかで判定されます。それ以外には、災害、失業を理由とするときなどです。
※マイナポータルからも申請ができるようになりました。詳しくはこちらからご確認ください。
納付猶予制度
50歳未満の人で、経済的に納付が難しい人は、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料の納付を猶予される制度があります。
審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの前年所得などが定められた基準に該当するかで判定されます。それ以外には、災害、失業を理由とするときなどです。
※マイナポータルからも申請ができるようになりました。詳しくはこちらからご確認ください。
免除申請・納付猶予申請・法定免除の手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードまたは基礎年金番号の分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
- (上記でマイナンバーカード以外をお持ちの場合)本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
(注)マイナンバー通知カードについて:令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
- 災害や失業を理由とする場合は、災害による被害額や失業を証明する書類(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など公的機関が発行する証明書の写し)が必要です。(申請する免除期間により有効期間が変わります。)
- 代理人が申請をする場合、委任状等が必要となります。
- 国民年金や厚生年金の1級または2級の障害年金を受給されている場合は、年金証書をお持ちください。
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合は、受給していることが分かる書類をお持ちください。
(注)申請免除・納付猶予申請については、毎年度(7月から)申請する必要があります。前年度に全額免除・納付猶予の継続審査の承認を受けた方は手続き不要です。
学生納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円(扶養親族等がいる場合や社会保険料等の控除があれば金額は変わります。)以下の人が申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請年度が令和2年度以前の申請については、前々年または前々々年の所得が118万円以下であるときが納付猶予の対象となります。
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する学生が対象です。(夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。)
※マイナポータルからも申請ができるようになりました。詳しくはこちらからご確認ください。
学生納付特例の手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、または基礎年金番号の分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
- (上記でマイナンバーカード以外をお持ちの場合)本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
(注)マイナンバー通知カードについて:令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
- 申請する年度有効の学生証や在学証明書
- 場合により、失業等を証明する書類(申請免除と同じ)
- 代理人が申請する場合、委任状等が必要となります。
(注)毎年度(4月から)申請する必要があります。
【お知らせ】申請免除・納付猶予・学生納付特例の申請手続きがマイナポータルからもできるようになりました。
令和4年5月からマイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
詳しくは日本年金機構にお問い合わせください。
マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
電子申請パンフレット(PDF:711KB)
保険料免除期間と受給年金への反映
納付 | 全額免除 | 一部免除 | 若年者納付猶予・学生納付特例 | 未納 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障害・遺族基礎(受給資格期間)への反映 | 反映されます | 反映されます |
(注釈1)一定条件を満たせば反映されます |
反映されます | 反映されません | |
老例基礎年金 | 受給資格期間への反映 | 反映されます |
反映されます | (注釈1)一定条件を満たせば反映されます | 反映されます | 反映されません |
年金額への反映 | 反映されます | (注釈2)反映されます | (注釈3)一定条件を満たせば反映されます | 反映されません | 反映されません | |
追納 | 10年以内なら納めることができます(3年度目以降は当時の保険料に、法律で定められた額が加算されます) | 2年を過ぎると納めることができません |
(注釈1)一部納付保険料を納付した場合に、受給資格期間として反映されます。
(注釈2)国庫負担分が反映されます。
平成21年3月分までの免除期間は全額免除期間の3分の1が反映
平成21年4月分以降の免除期間は全額免除期間の2分の1が反映
(注釈3)
4分の1納付の場合は、8分の5が年金額に反映します。(21年3月分までは2分の1)
2分の1納付の場合は、8分の6が年金額に反映します。(21年3月分までは3分の2)
4分の3納付の場合は、8分の7が年金額に反映します。(21年3月分までは6分の5)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除される制度があります。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。出産予定日の6か月前から提出可能です。
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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2367
ファクス:077-561-2480