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国民年金の給付

更新日:2024年4月1日

国民年金から支給される年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間や学生納付特例期間などを含む)が原則として10年以上ある人が、65歳から受け取れる年金です。

新規裁定者(67歳以下の方)年金額(令和6年度)816,000円(満額)
既裁定者(68歳以上の方)年金額(令和6年度)813,700円(満額)

(注記)20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めると満額の年金が受給できます。

障害基礎年金

国民年金に加入中の病気やけがで障害になったときや、20歳前の病気やけがで障害になったときに障害基礎年金が支給されます。

年金額(令和6年度)

新規裁定者(67歳以下の方)1級障害:1,020,000円、2級障害:816,000円
既裁定者(68歳以上の方)1級障害:1,017,125円、2級障害:813,700円
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子か、20歳未満で障害等級1・2級の子)があるときは、次の額が加算されます。

加算額
加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 各234,800円
3人目以降(1人につき) 各78,300円

障害基礎年金を受けるための要件

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済み期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が加入すべき期間の3分の2以上あること。
    (注記)令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合、保険料納付要件の特例として扱われます。
  3. 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき。
    (注記)障害認定日とは、原則として病気やケガで初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月経過した日。20歳前に初診があり、20歳到達前に1年6ヶ月を経過したときは20歳到達日が障害認定日。
    (注記)20歳前に初診のある障害について障害基礎年金を請求するときは、申請者本人に対して所得制限があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中または保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のいる配偶者、または子に支給されます。(子とは、18歳に到達した以後の最初の3月31日までの子。政令に定める障害等級の1級・2級に該当する障害のある20歳未満の子)

遺族基礎年金を受けるための要件

次の1から4のいずれかに該当する人が亡くなったときに、その人の子のいる配偶者、または子に支給されます。

  1. 国民年金に加入中であること。
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人。
  4. 老齢基礎年金を受給している人。ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上あることが必要。

ただし、(1)と(2)に該当する人が亡くなった場合、死亡日の前日において、亡くなった日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入すべき期間の3分の2以上あることが必要です。

(注記)令和8年3月31日以前に死亡日がある場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合、保険料納付要件の特例として扱われます。

新規裁定者(67歳以下の方)年金額(令和6年度)816,000円
既裁定者(68歳以上の方)年金額(令和6年度)813,700円

子のいる配偶者に支給される遺族基礎年金額
加算対象の子 年金額
子が1人のとき

新規裁定者 1,050,800円、既裁定者 1,048,500円

子が2人のとき 新規裁定者 1,285,600円、既裁定者 1,283,300円
子が3人のとき 新規裁定者 1,363,900円、既裁定者 1,361,600円
子が4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算
子のみの場合に支給される遺族基礎年金額
加算対象の子 年金額
子が1人のとき 816,000円
子が2人のとき 1,050,800円
子が3人以上 2人のときの額に、1人につき78,300円を加算

寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなった場合、夫によって生計を維持し、夫との婚姻期間が継続して10年以上ある妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。

ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、支給されません。

また、寡婦年金と死亡一時金は、請求者が選択する一方しか支給されません。

年金額:夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者期間を含む)に基づき、受け取るはずであった老齢基礎年金の4分の3(付加年金は除く)

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき遺族に支給されます。

死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは、支給されません。

また、死亡一時金と寡婦年金は、請求者が選択する一方しか支給されません。

死亡一時金の額
保険料納付済月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

(注記)付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者の方に、特別障害給付金制度があります。

支給の対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金等加入者の配偶者

であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態に該当された方が対象となります。

ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。

(注記)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は、対象になりません。

特別障害給付金の支給額
障害基礎年金1級相当に該当する場合 月額55,350円
障害基礎年金2級相当に該当する場合 月額44,280円
  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • 本人の所得が一定の額以上あるときは、支給が制限される場合があります。
  • 老齢基礎年金等を受給されている場合は、給付金の全部あるいは一部の支給が調整されます。
  • 給付金の支給は、請求された月の翌月分からとなります。
  • 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
  • 給付金の支給を受けた場合、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民年金係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2367
ファクス:077-561-2480

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