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草津市災害時要援護者避難支援プランの取組み

更新日:2013年10月1日

 草津市では、平成22年5月、草津市災害時要援護者避難支援プラン全体計画を策定し、同年10月から草津市災害時要援護者登録制度を開始しました。策定までの経過やその後の内容と併せて御覧ください。

平成23年度の取組み状況

 市内13学区・地区のうち12学区で取組が開始され、平成22年10月以降、民生委員による優先対象者(75歳以上独居、もしくは高齢世帯、要介護1以上の方)への個別訪問と市からの個別通知(障害者)により、災害時要援護者登録制度を開始しました。また、残りの1学区についても、全体説明会を終え、7月以降に民生委員による訪問が開始される状況です。

 今後は、平成23年6月11日(土曜)に開催した第2回減災シンポジウムやその後の学区地区毎の説明会を通じて、制度の啓発を行うとともに、登録された要援護者情報を町内会にお渡しし、災害に備えた避難支援者の選定や日頃からの見守り、関わりについて協力をお願いしていきます。

 第2回減災シンポジウムの様子

 ◎シンポジウムプログラム(PDF:136KB)

 説明 「本市に迫る災害の脅威、個人情報保護と災害時要援護者登録制度の取組」

 草津市危機管理課

 説明資料はコチラ(PDF:12,102KB)

 災害時要援護者登録制度啓発チラシ

 P1(PDF:691KB)P2(PDF:472KB)P3(PDF:806KB)P4(PDF:838KB)

 講演「災害時要援護者の課題~東日本大震災などの現場から」

 NPOレスキューストックヤード代表理事 栗田暢之氏

 パネルディスカッション

 「大切なのは命 要援護者支援をきっかけに地域に新しい絆を」

 進行 NPOレスキューストックヤード代表理事 栗田暢之氏

 パネラー 愛知県蟹江町 中瀬台町内会長 景山誠治氏

 石川県穴水町 民生委員 小谷弘子氏

 草津市草津学区ひと・まちいきいき協議会会長 田中千秋氏

 草津市民生委員児童委員協議会会長 飯沼昭男氏

 草津市総合政策部危機管理監 木内義孝

 当日は、町内会や民生委員、社会福祉協議会、消防関係者、災害ボランティアのみなさんなど、400人の方に参加いただきました。

 栗田さんの講演では、東日本大震災をはじめ、被災地での生々しい話や、やはり、被害に遭うのは、高齢者など災害時要援護者であり、日頃から地域で助け合う体制づくりが体制だと話されました。

 パネルディスカッションでは、栗田さんの進行のもと、能登半島沖地震で被災された、地域の方の安否確認をされた石川県穴水町の民生委員の小谷さん、愛知県蟹江町で要援護者避難訓練を実施される中瀬台町内会長の景山さんをお招きし、草津市からも3名参加してそれぞれの取組みを発表しました。

これまでの取組み状況

災害時要援護者とは

 大規模な自然災害が発生したとき、人のいのちを守るという点から大切なことは、安全な場所へ円滑に避難できることです。

 しかしながら、高齢者や障害者の方々の中には、何らかの手助けなしには、避難が困難な方も多くおられ、近年のゲリラ豪雨などに代表される突発的災害により、多くの方が死傷しているという実態があります。

 そこで、このような方を「災害時要援護者」と呼び、この要援護者への避難支援に関する取り組みが急務となっています。

 国においては、災害時要援護者避難支援ガイドラインや、進め方の手引きを作成され、全国の自治体において取組みが進められています。

 草津市でも、災害時要援護者の避難支援を進めるため、外部委員の参画による策定委員会において「草津市災害時要援護者避難支援プラン」の具体的な内容を検討しました。

支援の対象者となる災害時要援護者とは

 災害時要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らの身を守るうえで、何らかのハンディキャップを抱え、安全な場所に避難するなど、災害時において適切な防災行動をとることが、特に困難な人のことです。

 一般的には、体力的な衰えのある高齢者をはじめ、危険を判断し的確に行動できない乳幼児、そのほか、妊産婦、病気や何らかの障害のある人、外国人などが挙げられます。

 災害時要援護者の中には、医療機関への入院や施設への入所、又は家族との同居にあるなど、日常的に特定の人から支援を受けられる方も、相当数含まれていますので、このプランでは、家族以外の第三者の支援がなければ避難できない在宅の人のうち以下の人を優先対象者と位置づけて、避難支援を重点的かつ優先的に進めます。

 草津市の優先対象者

  1.  75歳以上のひとり暮らし高齢者
  2.  75歳以上の高齢者のみの世帯の人
  3.  介護保険法で要介護1以上の認定を受けている人
  4.  身体障害者手帳の1級又は2級に該当する人
  5.  療育手帳A1又はA2の人
  6.  精神障害者保健福祉手帳1~3級に該当する人
  7.  難病患者のうち特定疾患医療受給者
  8.  1~8に準じる状態にあり、要援護者であることを申し出た人

災害時要援護者避難支援制度の概要

行政がもつ、住民基本台帳情報や介護情報、障害者情報をもとに要援護者台帳を作成するとともに、要援護者一人ひとりに個人情報を地域で共有してよいかをお尋ねし、本人や家族等が記入された個別支援プランを、避難を支援する人や町内会・民生委員児童委員等が共有し、災害時の安否確認や避難誘導に役立てる取り組みです。

 災害時要援護者は、避難情報など市の情報を把握したり、自力での避難が困難ですので、避難支援者となった隣近所の方が、避難を手助けし一緒に避難します。

 また、平常時から、地域福祉の一環として、見守りや関わりを強化してコミュニケーションを図ることも大切です。

計画策定までの取り組み経過

 草津市では、学識経験者や地域団体の関係者らで構成する草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会を設置し、これまで議論を重ねてきました。

  1. 委員会名 草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会
  2. 委員会の目的 災害時に自力で避難することが困難な高齢者、障害者等が、安全かつ確実に避難できるよう、地域において、情報伝達、避難誘導等の避難支援が受けられる体制を整備し、要援護者が安心して暮らすことのできる地域社会を形成する。

第1回草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会

第1回草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会を開催いたしました。

 〔日時〕 平成21年9月1日(火曜)午後1時30分~

 〔場所〕 草津市役所702会議室

 ●会議資料はこちら

 第1回策定委員会に提示しました計画概要や関係資料は以下のとおりです。なお、内容については、現在の検討段階のもので確定したものではありません。

 計画の趣旨、定める内容等をお知らせします。

 現在の策定スケジュールをお知らせします。

 市の持つ情報の集約から始まり、避難支援者の設定、その後の見守りまでの流れを図示しました。

 平常時、災害時の関係機関、要援護者、避難支援者の流れを図示しました。

 当初の計画書素案です。今後、策定委員会で議論していきます。

 個別支援プランは、災害時要援護者一人ひとりの支援計画です。緊急連絡先や避難中や避難先で配慮する内容などを記載しておき、有事の際に活用します。

 個別支援プランは、個人情報が記載されるため、慎重に扱う必要があります。情報を共有する町内会には、秘密の保持に関する誓約書等を提出いただき、秘密の保持に努めます。

 災害時要援護者避難支援プランは、大規模災害時、消防等の救助や支援が間に合わない場合を想定しています。避難の手助けは隣近所の方や地域の自主防災組織の取組みが必要となりますので、各町内会の現在の取組みや考えをアンケートによりお聞きします。

 災害時要援護者の多くは、体育館等の一般の避難所での生活は大変困難となります。それらの方に配慮した福祉避難所を設置する必要があり、受け皿と考えられる介護や障害者関連の福祉事業所に、福祉避難所として開設することが可能かなどをお聞きします。

 福祉避難所は、2007年の能登地震で初めて公式に1ヵ所設置され、その後の新潟県中越沖地震では9ヵ所設置されました。通常の介護サービスを拡大して実施される福祉避難所や、介護サービスまでは必要ありませんが、学校等では避難生活が困難で支援が必要な方向けの福祉避難所があります。

第2回草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会

第2回草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会を開催いたしました。

 〔日時〕 平成21年12月18日(金曜)午後1時30分~

 〔場所〕 草津市役所 501・502会議室

 ●会議資料はこちら

 第2回策定委員会に提示しました計画概要や関係資料は以下のとおりです。 なお、内容については、現在の検討段階のもので確定したものではありません。

 第2回委員会で審議した項目と内容についてお知らせします。

 アンケート結果、議事要旨をご覧下さい。

 アンケート結果は、議事要旨をご覧下さい。

 災害時要援護者の避難支援者の選定について、どのような方法がよいか検討しました。

 個別支援プランには、個人情報が記載されるため、どのような内容にするか検討しました。

 現在、検討している計画案をお知らせします。

草津市災害時要援護者避難支援プランの提言

 草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会より、これまでの審議結果をとりまとめた「草津市災害時要援護者避難支援プラン全体計画」の御提言をいただきました。

 〔日時〕 平成22年4月14日(水曜)午前11時~

 〔場所〕 草津市役所 市長応接室

提言式の様子
左:峰島委員長(立命館大学産業社会学部教授)、右:橋川草津市長、中央奥:末下副委員長(草津市社会福祉

 提言では、大規模災害に対応するためには、まずは、各自の自助努力、そして地域で互いに助け合う共助の重要性を認識し、そのうえで、災害時要援護者と呼ばれる方々の中には、自助努力だけでは守れず、日常から、地域で互いに助け合える環境をつくり、ご近所が協力して避難支援を行うことが大変重要であること、また、個人情報の取扱いの難しさ、地域の繋がりの希薄化などにより、情報漏洩や避難支援者の選定などの課題も多く、地域の実情に応じたきめ細かな推進体制が重要であることなどの意見が委員長より出されました。

草津市災害時要援護者避難支援プランの策定

 市では、策定委員会からの提言を受け、本年5月に、草津市災害時要援護者避難支援プランを策定しました。

 広報6月1日号や減災シンポジウムin立命館大学BKC(6月13日午後、立命館大学びわこくさつキャンパスプリズムホール)で広く市民の皆様知らせしました。

第1回減災シンポジウムの様子

「来るべき地震災害・豪雨災害に備えて」と題しての講演の様子

 「来るべき地震災害・豪雨災害に備えて」と題して立命館大学理工学部教授で同大学防災フロンティア研究センター所長である深川良一先生に御講演いただきました。

 講演では、地盤の弱い草津市は、発生確率の高い東南海・南海地震や琵琶湖西岸断層帯地震の影響で震度5強~6弱の強い揺れが発生し、液状化も心配される。また、国の地震調査委員会の発表でも、草津市が今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は26%以上と最も危険度が高いエリアに入っていると講演いただきました。

「災害時要援護者避難支援制度」解説の様子

 草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会委員長をお務めいただきました立命館大学産業社会学部教授の峰島厚先生に「草津市災害時要援護者避難支援プラン」の内容を御説明いただきました。

 講演では、災害時に自力では避難ができない災害時要援護者の人たちの命を守るためには、地域で互いに助けあうことが大切で、日頃からのコミュニケーションと体制づくりが重要ですと御講演いただきました。

 本減災シンポジウムをかわきりに、各学区・地区毎にこの取組みの詳細な説明を行い、地域の実情にあった進め方を検討しながら、10月から登録制度をスタートしました。

 民生委員や町内会(自主防災組織)の皆様をはじめ、地域の関係団体の皆様との協働により「災害時に一人も見逃さない」というこの取組みを進めたいと考えていますので、市民の皆さまの御理解と御協力をお願いします。

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お問い合わせ

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852

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