このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防犯・安心・安全
  4. 消費生活
  5. ハイ!消費生活相談員です
  6. 令和3年度
  7. 「保険金が受け取れない!」とならないために…(2021年8月号)

本文ここから

「保険金が受け取れない!」とならないために…(2021年8月号)

更新日:2021年8月3日

「保険金が受け取れない!」とならないために…

もしものときに備えて加入する生命保険や医療保険ですが、保険会社から「支払えない」と言われることがあります。

事例1

1泊2日の病気入院をしたので入院給付金を請求しようとしたが、継続して5日以上の入院ではなかったため、自分が契約している保険では給付金がもらえないことが分かった。

事例2

生命保険に入り直した矢先、病気で入院したので入院給付金を請求したところ、保険会社から告知義務違反で契約を解除すると言われた。保険募集人には細かく病歴を伝えたが、告知書には一つの病名しか記載しなかった。

契約する前に知っておきたいこと

死亡保険金は死亡したときに支払われるのでシンプルですが、入院・手術の支払い要件は複雑なので事例1のように支払われないことがあります(支払事由非該当)。
どのような場合に給付が受けられるのか、ご契約のしおり・約款などで確認し、理解しておくと良いでしょう。
生命保険加入時には、現在や過去の健康状態などを保険会社に告知する義務があります。事例2のように保険会社から告知義務違反と判断されてしまうと保険金や給付金が支払われず、一定の場合を除いて、保険会社はその保険契約を解除することができ、その場合、契約者がそれまでに支払った保険料は戻ってきません。告知義務は契約当事者にありますので、自身の責任でもれなく記入しましょう。
最後に、契約後の手続き不備にも注意が必要です。契約時とは状況が変わったとき(連絡先の変更など)、速やかに所定の手続きを行うようにしましょう。
(参考文献 2021年度版くらしの豆知識)

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る