平成28年度市・県民税の改正点
更新日:2016年5月31日
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
注記:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額は「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合計額(年税額)の2分の1に相当する額」とされました。
なお、本改正は仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、年税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は中止され、普通徴収(納付書・口座振替による納付)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出・税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
公的年金からの特別徴収(引き去り)についての詳細はこちらをご覧ください
公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
平成27年分以後において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度について、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
注記:所得税の確定申告不要制度に該当する方でも、市・県民税では申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
所得税の確定申告不要制度についての詳細はこちらをご覧ください(外部リンク)
ふるさと納税の制度改正
ふるさと納税の控除限度額が引き上げられます。
平成27年1月1日以降に寄附を行った分について、市・県民税の特例控除額の上限が所得割額の2割に拡充されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されます。
平成27年4月1日以降にされた寄附金において、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以下の場合で確定申告を行わない場合に限り、寄附をする際にふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる制度です。控除金額は、所得税の軽減相当額を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。
ふるさと納税の概要についてはこちらをご覧ください(外部リンク)
住宅借入金等特別控除の延長
市・県民税の住宅借入金等特別控除が受けられる適用期限が、平成29年12月31日から平成31年6月30日まで延長されます。