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平成29年度市・県民税の改正点

更新日:2017年4月3日

給与所得控除の上限額の段階的な引き下げ

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額の上限額が平成28年分の給与収入から段階的に引き下げられます。(平成29年度市・県民税から適用)

給与所得控除の改正
平成27年分(現行) 平成28年分(改正後)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円 10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円 12,000,000円超 2,300,000円

注記:平成29年分(平成30年度市・県民税)ではさらに段階的な引き下げが予定されております。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給与所得控除についての詳細はこちらをご覧ください(外部リンク)

マイナンバー制度導入による申告手続き等の変更点

  1. 提出していただく申告書等に個人番号または法人番号を記載していただく必要がある場合は、申告書等に個人番号または法人番号の記載欄を設けます。
  2. 申告・申請には本人確認(番号確認・身元確認)が必要となります。個人番号カードまたは通知カード+身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
  3. 郵送で申告・申請をする場合は確認書類等を添付してください。

※法人番号のみを記入する申告・申請では、本人確認は必要ありません。

住宅借入金等特別控除の延長

市・県民税の住宅借入金等特別控除が受けられる適用期間が、平成31年6月30日から平成33年12月31日まで延長されます。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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