平成27年度市・県民税の改正点
更新日:2015年6月10日
住宅借入金等特別控除の延長および拡充
適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までに居住した方が対象となります。また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
なお、拡充の対象となるのは、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税および地方消費税の税率が8%である場合です。
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年1月1日から |
所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月1日から |
所得税の課税総所得金額等の7% |
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率(所得税7%(注釈)、住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率(所得税15%(注釈)、住民税5%)が適用されます。
注釈:平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(NISA)は、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等(注釈1)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税(非課税期間)となる制度です(注釈2)。対象となるのは20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方です。
この制度は、平成26年1月1日以後に支払を受ける非課税口座内上場株式等の配当等および同日以降の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
- 注釈1:非課税口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります。
- 注釈2:非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損益はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失と、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。