防災・減災事業を進めるための個人住民税の均等割の引き上げ
更新日:2013年12月18日
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、臨時の措置として市・県民税の均等割の標準税率が引き上げられました。
草津市においてもこの法律の趣旨を踏まえ、災害に備え、安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、草津市税条例を改正し、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市民税の均等割の税率を500円引き上げることといたしました。
現行(年額) | 引き上げ後(年額) | |
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市民税の均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割 | 1,800円 | 2,300円 |
均等割の合計 | 4,800円 | 5,800円 |
備考 県民税については、滋賀県税条例を改正されています。また、金額は平成18年度から実施されている超過課税(琵琶湖森林づくり県民税)による800円の上乗せ分を含みます。
財源の活用予定事業
平成23年度から平成27年度までの防災・減災事業
参考
市民税・県民税が課税されない人
以下に該当する人には、市民税・県民税は課税されません。
- 毎年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫に該当する人で前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円
〔18万9千円の加算額は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみです。〕
注意:扶養親族の人数は、15歳以下の人も含みます。