平成25年度市・県民税の改正点
更新日:2014年2月5日
生命保険料控除
平成24年1月1日以降に締結した保険契約(以下、新契約)から、生命保険料控除の計算が変わります。医療保険や介護保険を対象とした介護医療保険料控除が新たに設けられ、一般生命保険料控除や個人年金保険料控除の適用限度額が引き下げられます。
平成23年12月31日までに締結した保険契約(以下、旧契約)は、従前の計算が適用されます。ただし、平成23年12月31日までに締結した保険契約でも、平成24年1月1日以降に更新などをした場合は、新しい計算方法が適用されます。
新契約の計算方法
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除をそれぞれ計算して合算します。それぞれの限度額は28,000円、合計した限度額は70,000円です。
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
旧契約の計算方法 (平成24年度と同じ)
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除をそれぞれ計算して合算します。それぞれの限度額は35,000円、合計した限度額は70,000円です。
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約と旧契約の両方で控除を受ける場合の計算方法
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除それぞれで、「1.新契約のみで申告」「2.旧契約のみで申告」「3.新契約と旧契約の両方で申告」のいずれかを選択できます。
「3.新契約と旧契約の両方で申告」の場合は、新契約分と旧契約分をそれぞれの計算方法で算出して、合算します。限度額は28,000円です。