平成30年度市・県民税の改正点
更新日:2017年11月8日
給与所得控除の上限額の段階的な引き下げ
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額の上限額が平成28年分の給与収入から引き下げられています。平成29年分の給与所得控除額は次のとおりです。
平成28年分(現行) | 平成29年分(改正後) | ||
---|---|---|---|
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 | 給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
10,000,000円超 |
収入金額×5% |
10,000,000円超 | 2,200,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円 |
セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入額が1万2千円を超える部分の金額について、その年分の総所得金額から所得控除を受けることができる特例が新設されます。
適用期間
平成30年度分から平成34年度分の市・県民税について適用
本特例の適用要件とされる健康の維持増進および疾病の予防への取組
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主検診)
(4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
(5)がん検診
スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことをいいます。
例えば、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあり、詳しくは下記の厚生労働省のHPをご覧ください。
注意点
スイッチOTC薬控除は、医療費控除の特例であり従来の医療費控除との選択適用になります。したがって、この特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除を併せて受けることはできません。スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の適用を受けるための手続きは下記の国税庁のHPをご覧ください。
(厚生労働省)セルフメディケーション税制について(外部リンク)
添付または提示が必要な書類
(1)セルフメディケーション税制の明細書(添付)
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:195KB)
(2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
※詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
医療費控除の領収書の提出が不要
平成29年分の申告から医療費控除の領収書の提出が不要となりますが、「医療費控除の明細書」の添付は必要です。
(1)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
(2)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
(医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
医療費控除の明細書(PDF:205KB)
※上記の「医療費控除の明細書」は、市民税・県民税の申告の際にも活用ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ