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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年9月5日

森林環境税(国税)とは

森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。
※森林環境税(国税)は、非課税となる人の基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税(国税)が課税される場合があります。
また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
なお、市・県民税、森林環境税(国税)は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

森林環境税(国税)が課税されない人

非課税限度額 ※森林環境税(国税)と市・県民税の非課税限度額が異なります。
区分 森林環境税(国税) (参考)市・県民税
扶養親族なしの人

合計所得金額(注釈1)が41万5千円以下
(収入が給与のみの場合、給与収入96万5千円以下)

合計所得金額が42万円以下
(収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下)
扶養親族ありの人

合計所得金額が次の金額以下
31万5千円×(本人+同一生計配偶者(注釈2)+扶養親族(注釈3)の人数)+28万9千円

合計所得金額が次の金額以下
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+28万9千円

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人

合計所得金額が135万円以下

合計所得金額が135万円以下

注釈1:合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等
注釈2:同一生計配偶者:合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者(令和2年度以前は38万円以下の生計を一にする配偶者)
注釈3:16歳未満の扶養親族も含む

(参考)税額について

税額内訳
区分 令和6年度から

令和5年度まで

市・県民税均等割

4,800円(注釈1)
(市民税3,000円、県民税1,800円)

5,800円
(市民税3,500円、県民税2,300円)

森林環境税(国税) 1,000円(注釈2)  
合計

5,800円+市・県民税所得割

5,800円+市・県民税所得割

注釈1:平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
注釈2:森林環境税(国税)1,000円のみが課税となる場合があります。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農林水産課 森林環境譲与税の使途

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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