令和2年度市・県民税の改正点
更新日:2019年12月27日
ふるさと納税制度の見直し
適正な制度運用を図るため、ふるさと納税制度の対象となる寄附金が「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。(令和元年6月1日以降に支出された寄附金に適用)
対象となる地方団体については、下記の総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
住宅ローン控除の拡充
消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(現行10年間)に延長されました。
