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令和7年度市・県民税の改正点

更新日:2025年1月10日

令和6年12月1日現在の法律に基づいた内容で、草津市が発行している「令和7年度市民税・県民税申告書の書き方」について、令和6年12月24日現在しおりの内容から変更はありません。

1.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)について、令和7年度の市民税・県民税から1万円が定額減税されます。

  • ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
  • 令和6年度の市民税・県民税で実施された定額減税では、令和6年度課税分(令和5年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)分の減税は対象外でした。

令和6年度に実施された市民税・県民税の定額減税については、「令和6年度個人住民税にかかる定額減税について」をご確認ください。

2.住宅ローン控除の拡充等

住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、借入限度額が上乗せされ、下記の表のとおりとなります。

子育て世帯等が令和6年に新築住宅等に入居する場合の借入限度額は、認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円
借入限度額表

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部リンク) をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、草津税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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