令和5年度市・県民税の改正点
更新日:2023年3月8日
1.住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)制度の見直し
- 住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長し、令和7年12月31日までに入居した方が特例の対象となりました。
- 消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことにより、令和4年1月から令和7年12月末までに入居した方の控除限度額は「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。(注釈1)
(注釈1)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、控除限度額は「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。
2.未成年者の対象年齢の見直し
民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から市県民税が課税されるかどうかの判定において、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は未成年者にはあたらないことになります。
3.セルフメディケーション税制の見直し
- セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申請の手続きを簡素化しました。
- 適用期間を5年延長し、令和8年12月31日までとなりました。
令和6年度以降の市・県民税において予定する改正点
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
源泉徴収のある特定口座で運用する上場株式等から発生する配当所得(注釈1)や譲渡所得、利子所得(注釈2)については、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することが可能となっていました。しかしながら金融所得課税は、所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、所得税と市・県民税の課税方式を一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
- (注釈1)配当所得とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配などをいいます。
- (注釈2)利子所得とは、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配などをいいます。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(市・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(市・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
現行の制度については、こちらのページ(上場株式等に係る課税方式の選択について)よりご確認ください。